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●妻が亡くなった場合、遺族厚生年金 或いは、遺族年金は、支給されないのでしょうか? 子供は、成人しています。  お聞かせ下さい。

A 回答 (5件)

十人十色なので、ここでは分かりかねます

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このような質問をするには最低限夫婦の年齢や年金加入状況、また受給状況が必要です。


そうでないから?間違い回答やピント外れ回答ばかりになります。

一番一般的な回答をしておきます。
仮に妻が亡くなるときに夫も妻も65歳以上とします。
妻の年金加入は厚生年金が昔の数年のみであったとします。国民年金と合計して300月はあったものとします。(仮の条件、長期要件あり)
夫の厚生年金加入は20年~30年などで長かったとします。
そうした時、妻亡くなって夫には遺族厚生年金の請求はできますが、
夫自身の老齢厚生年金のほうが多いので、実質遺族厚生年金はもらえないということになります。

これ以外のケースについて聞きたい場合は上記のように条件をちゃんと書きましょう。どれもこれも同じケースではないので、質問だけではあまりにも大雑把すぎますので。
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お子さんが成人なら遺族基礎年金は支給されません。


遺族厚生年金は、妻が死亡時に厚生年金被保険者であるかなどの条件を満たしていて妻の死亡時に夫が55才以上であれば受給できますが、実際の受給は60歳に達してからとなります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

まずは公的なサイトを確認するようにしてください。
また、最終的に受給できるかどうかはお近くの年金事務所などにお問い合わせください。

余談ですが
扶養に入っているかどうかや世帯主かどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/16 01:17

世帯主が奥様なら貰えます。

遺族年金か貴方の年金か多い方を支給されます。
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この回答へのお礼

Thank you

父が生存していて、妻が亡くなったのですね…。

お礼日時:2023/05/15 23:31

奥様が扶養となっている場合は、遺族年金の支払いは有りません。

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