
会社が倒産(解散)し、夫が失業しました。
社会保険などについていろいろ調べたのですが、自信がありません。
経験者の方、詳しい方など、情報提供をお願いいたします。
1.会社自体がなくなってしまうので、厚生年金の継続は出来ないのでしょうか?
2.そもそも夫は妻の扶養家族になることが出来るのでしょうか?
3.夫が妻の扶養家族になった場合、夫は国民年金に加入せず、
妻の健康保険がつかえますか?
4.夫が妻の扶養家族になった場合、失業保険は申請できないのでしょうか?
5.夫が妻の扶養家族になる場合と、ならない場合、どっちが得か比べたいが、
何を基準に比べればいいのでしょうか?
6.離職理由は会社都合にあたるので、失業保険の支給は離職日から計算される?
7.妻が会社に提出する年末調整の書類で、「配偶者控除」というのがありますが、
夫が失業するまでの本年の所得額が76万円を超えているので「配偶者控除」の対象にはできないですよね?
8.同じく、妻が会社に提出する年末調整の書類に「社会保険料控除」という欄がありますが、夫が国民年金に加入しその支払をした場合、妻の年末調整の書類上で
「社会保険料控除」の対象として記載していいのでしょうか?それとも、夫が個人で確定申告をするのですか?
9.(8)の質問で国民年金の支払を(2年に満たない期間内で)滞納した場合
実際に未納となっている部分について「社会保険料控除」が可能でしょうか?
10.夫が、確定申告の時期(3月?)までに再就職した場合も、確定申告は個人でやらなければなりませんか?それとも必要書類を提出すれば新しい会社でやっていただけるのでしょうか?
wabでいろいろ検索したのですが、子供や妻を扶養にする場合について書いている
ものが多く、夫が失業した場面についてそれらが当てはまるのかが
よくわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
整理して説明いたしますので、ご質問の順序を入れ替えさせていただきます。
1.ご主人の健康保険について
退職されたご主人は、「これまでの健康保険の任意継続」か「国民健康保険」か「奥さんの健康保険の被扶養者」のいずれかの健康保険制度に加入することになります。
ご心配されている「妻が夫を扶養すること」は法的には可能です。でも、失業給付を受けられるのですよね。被扶養者になるには「収入の見込みが無いまたは少ない」ことが要件です。しかし、失業給付は「就職の意思が有る」(すなわち「収入の見込みが有る」)ことが支給要件ですので、同時に奥さんの被扶養者になることはできません。
失業給付を受けるなら、ご主人はご自分の名前で「任意継続」または「国民健康保険」に加入する必要があります。任意継続については、ご主人の健康保険証を発行している社会保険事務所または健康保険組合にお尋ねください。また任意継続は、資格喪失後20日以内に手続きする必要がありますので、お急ぎください。
奥さんの扶養になるということは、ご主人は当分の間、働かないことを宣言したのと同義です。やむを得ず失業が長期化することはあるかも知れませんが、現時点では再就職に向けて努力すべきです。損得の問題ではなく、奥さんの扶養となることはお勧めできません。
2.厚生年金と国民年金について
会社がなくなりますので、厚生年金はなくなります。と同時に、国民年金に加入することになります。(法律的には、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更と言います。)
国民年金には健康保険と違って“扶養”という概念がありませんので、ご主人はご自分の国民年金保険料を支払う義務があります。しかし、収入が無い場合などは保険料を免除されることがありますので、市区町村に確認してみてください。
3.失業給付の起算について
会社の倒産ですので、明らかに事業主都合での離職になります。
ただ、職業安定所へ求職の申し込みをした日(“離職日”とは微妙に違います)を含め7日間は「失業状態を確認する期間(待期)」ですので、基本手当給付の対象となるのは8日目からということになります。
4.所得税の確定申告と年末調整について
そもそも日本で所得を得た人は、3月15日までに、前年1月から12月までの所得について確定申告することになっています。しかしサラリーマン(一部の高額所得者等を除く)については、“年末調整”をされれば確定申告する必要がなくなるということなのです。
したがって、年内に再就職できたなら新しい会社で“年末調整”をしてもらえば良いのですが、年明けの再就職となれば(それが確定申告の時期より前であっても)ご自身で確定申告する必要があります。
奥さんの年末調整における“配偶者控除”については、今年は対象外でしょうね。でも、ご主人の失業が長引いてしまった場合は、来年の奥さんの配偶者控除が受けられることになるでしょう。(あまりうれしい話ではありませんが)
“社会保険料控除”については、実際に保険料を納付した人が納付した額について申告します。ですから、ご主人の国保や年金の保険料はご主人が確定申告する際に控除を受けてください。もちろん未納や免除であれば控除の対象になりません。
分かりにくいことや追加のご質問があれば補足を入れてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
読んでいるうちに、自分の中で「国民健康保険」と「国民年金」なるものを
混同していることに気づきました。
会社勤めをしているとだまっていても給料から引かれているので無関心になってしまいます。
そもそも、国民健康保険と国民年金はどう違うのでしょうか?
アホな質問で申し訳ありません。
No.7
- 回答日時:
No.3の回答に補足をいただきましたので、お答えしようと思いましたが、
『健康保険制度と年金制度の違い』については、No.6で、20011さんが解説してくださっているのでご理解いただけたことと思います。
それを踏まえて、別視点から次のように整理しておきましょう。
《サラリーマンの場合》
a)健康保険制度 … 社会保険事務所または健康保険組合が管掌する健康保険
b)年金制度 … 厚生年金(『国民年金』の第2号被保険者と言います)
《自営業者の場合》
a)健康保険制度 … 市区町村が管掌する国民健康保険
b)年金制度 … 国民年金(第1号被保険者)
※社会保険に加入していない会社に勤めている人や失業者を含む
大雑把ですが、こんなふうに理解していただくと良いでしょう。
なお、No.6の補足としてご自身で整理された内容は、『完璧』です。
あとは、ご主人の再就職をお祈りするばかりです。
でも逆に、これを良い休養期間と考えることもできますよね。
(ご本人はどう思われているかは分かりませんが)
再びご回答いただきありがとうございます。
ご意見、大変参考になりました。(参考というより全部皆さんに教えていただいたことばかりですね。)
これでなんとかやれそうです。
皆さんほんとにありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>年金のことと健康保険のこと、整理して教えてくださるととても助かるのですが。
健康保険は、病気の時の治療費を給付するための保険です。
自営業者などの加入するために各市町村で行なっている「国民健康保険」と、サラリーマンなどが加入する「健康保険」とがあり、更に「健康保険」には政府が行っている「政管健保」と大企業などが独自に自分の会社で行なう「組合健保」とがあります。
また、「国民健康保険」の中には、一定年齢以上のサラリーマンが退職後に加入する「退職者健康保険」と云うものもあります。
国民健康保険の保険料は、前年の所得を基準として計算され、その他に人数割、均等割りが加算されます。
病気の場合の給付は自己負担が3割です。
一方、健康保険の保険料は給料を基に計算して、家族の人数に関係なく決まります。
病気の場合の給付は自己負担は本人は2割で、家族が3割です。
年金は、以前は国民年金と厚生年金と2つの制度が有りましたが、近年の改正で一つになりました。
その中で、国民全員が加入する「基礎年金」(以前の国民年金の部分)と、サラリーマンが対象となる「比例報酬年金」(以前の厚生年金)とに別れます。
基礎年金は市区町村が担当していて、保険料は月額13300円で、自営業者や学生が加入します。
サラリーマンも会社を辞めると、こちらへ切り換えることになります。
「比例報酬年金」は、給料を基に保険料が決まり、妻が居る場合(収入が130万円以下)は保険料の変更なしに、妻もこの年金に加入できます。
夫が退職などで資格がなくなると、妻も資格がなくなり、市区町村の「基礎年金」に切り換えることとなります。
この回答への補足
hanboさん、toyohiさん、PTPCE-GSRさん、20011さん、参考になるご回答をたくさんいただきありがとうございます。
「健康保険」について自分なりに整理してみました。間違っていたら訂正をお願いします。
(とりあえずハローワークだけは手続きをしたのですが、「年金」「健康保険」についても早速行動しなければいけませんね。)
年金について
会社がなくなったので「比例報酬年金(厚生年金)」の継続は不可、夫個人として「基礎年金(国民年金)」のみに切り替える手続きをしなければならない。そして、基礎年金の支払額は一律月額13,300円。
しかし、状況によっては支払いを免除される場合があるので要相談。
健康保険について(3つの選択肢)
1、解雇失業日(資格喪失日)から20日以内に社会保険事務所または加入していた保険組合に申し出れば健康保険を任意継続できる。この場合の支払月額は、今まで給与から天引きされていた額のおおよそ2倍になるが、万一病気になり病院にかかった場合の負担額は2割。
2、夫個人で国民健康保険に加入した場合、毎月の支払額は市町村によって異なり、万一病院に掛かった場合の負担額は3割。
3、夫が妻の扶養となる場合、毎月の妻の支払額は今までと同じであり、夫分が増えることは無い。夫が病院に掛かった場合の負担額は3割。
私のうちの場合は夫の失業手当の日割り額が3,611円を超えるため、3に挙げた妻の健康保険の扶養になることはできませんね。ということは「健康保険」については、2択になますが、
「任意継続」 =病院に掛かった場合の負担割合 2割。
「国民健康保険」=病院に掛かった場合の負担割合 3割。
で、あとは毎月の保険料がいくらになるのか確認して比較し、選択すればよいのですね!
ご意見をよろしくお願いします。
重ね重ねご回答いただきありがとうございます。
違いについて、とても分かりやすく参考になります。
自分が毎月支払っているものなのに、こんなに知らないことだらけで反省しちゃいます。
No.5
- 回答日時:
1.会社自体がなくなってしまうので、厚生年金の継続は出来ないのでしょうか?
会社が無くなったので継続は出来ませんから、ご自分で市役所で厚生年金の号数変更の手続をして、国民年金の月額13300円の保険料を支払うことになります。
再就職したら、又、新しい会社で号数変更の手続をして、
厚生年金に切り換えます。
2.そもそも夫は妻の扶養家族になることが出来るのでしょうか?
1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税の扶養(配偶者控除)の適用が出来ます。
3.夫が妻の扶養家族になった場合、夫は国民年金に加入せず、妻の健康保険がつかえますか?
申請時点から後の、12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下なら、妻の健康保険の被扶養者になれます。
ただし、失業保険の受給中は、受給額が1日当たり3611円以上なら、健康保険の被扶養者になれません。
国民年金への切替(号数変更)は必要です。
4.夫が妻の扶養家族になった場合、失業保険は申請できないのでしょうか?
所得税では、失業保険は収入とはなりませんから、失業保険の申請はできます。
健康保険の被扶養者の判定では、失業保険は収入と見ますから、失業保険の受給中は被扶養者になれません。
5.夫が妻の扶養家族になる場合と、ならない場合、どっちが得か比べたいが、
何を基準に比べればいいのでしょうか?
夫が妻の扶養家族になると、妻の所得税が減り、夫が自分で国民健康保険に加入する必要が無いので有利です。
6.離職理由は会社都合にあたるので、失業保険の支給は離職日から計算される?
会社都合の場合は、待機期間が1週間で済みます。
自己都合の場合は、3ヶ月間です。
7.妻が会社に提出する年末調整の書類で、「配偶者控除」というのがありますが、
夫が失業するまでの本年の所得額が76万円を超えているので「配偶者控除」の対象にはできないですよね?
上記の2に書いたように、収入で103万円以上下、所得では38万円以上の場合は配偶者控除の適用は有りません。
8.同じく、妻が会社に提出する年末調整の書類に「社会保険料控除」という欄がありますが、夫が国民年金に加入しその支払をした場合、妻の年末調整の書類上で
「社会保険料控除」の対象として記載していいのでしょうか?それとも、夫が個人で確定申告をするのですか?
夫に収入が無いので妻が負担したことに出来ます。
9.(8)の質問で国民年金の支払を(2年に満たない期間内で)滞納した場合実際に未納となっている部分について「社会保険料控除」が可能でしょうか?
実際に納付した年に「社会保険料控除」をします。
10.夫が、確定申告の時期(3月?)までに再就職した場合も、確定申告は個人でやらなければなりませんか?それとも必要書類を提出すれば新しい会社でやっていただけるのでしょうか?
確定申告はその年の1月から12月末までの所得が対象ですから、12月中に就職したら、その会社で年末調整をすれば、今年の分の確定申告は必要有りません。
年末調整をしなかった場合に、来年2月に確定申告をします。
12月中に就職しない場合は、来年2月に確定申告をすることになります。
この回答への補足
20011さん、とても分かりやすいご回答をありがとうございます。
はじめ、年金のことと健康保険のことと区別がついていなかったため
なんだか変な質問をしているにもかかわらず、ご回答してくださった方々に深く感謝します。
それで、ご面倒おかけしますが、年金のことと健康保険のこと、整理して教えてくださるととても助かるのですが。
No.2
- 回答日時:
税法上の収入計算は、あくまでも、1月~12月の間の実際の収入金額です。
未払い金などは、翌年度になります。年内の収入額がはっきりしなく、103万円ぎりぎりの見込みの場合は、税法上の扶養は入れずにおいて、1年間の収入がはっきりしてから、確定申告をされても同じ事です。つまり、奥さんの年末調整に入れず、再度奥さんの源泉徴収票を添付して奥さんの確定申告をすれば、年末調整であなたの分を控除できたであろうと思われる金額が還付されます。言い換えれば、あなたを無理して年末調整をしなくても、確定申告でも同じ金額というわけです。No.1
- 回答日時:
わかる範囲で回答します。
1について、会社がありませんので厚生年金の継続は出来ません。
2について、扶養の範囲内の収入(給与収入で103万円)で、夫の収入より奥さんの収入が上回っている場合は、夫を扶養として税法上扱えますし、医療保険の場合は130万円以下であれば保険証の扶養になれます。
3について、扶養になった場合は、国民年金ではなくて奥さんの扶養扱いになります。
4について、失業保険の受給額を1年分に換算して130万円を超える場合は、扶養認定になりません。
5について、損得を比べるのではなく、扶養の認定になるかならないかでの選択になります。扶養にならない場合は、国保と国民年金が別途負担になりますし、奥さんの所得から御主人分の扶養控除が無くなります。
7について、御主人の所得が38万円を超える場合は、扶養にはなりません。
8について、社会保険料控除は支払った人が控除を申告します。
9について、実際に支払った金額が控除額となりますので、未納分は含みません。
10について、確定申告は、前年の1月から12月までの収入を翌年の2月中旬から3月中旬に申告します。来年再就職しても、前年の収入はその会社は関係ありませんので、個人で確定申告をします。
この回答への補足
早速ありがとうございます。少し見えてきました。
よろしければ以下の2点について、もう少し細かく教えていただけないでしょうか。
>2について、扶養の範囲内の収入(給与収入で103万円)で、夫の収入より奥>さんの収入が上回っている場合は、夫を扶養として税法上扱えますし、医療保険>の場合は130万円以下であれば保険証の扶養になれます。
ここでいう収入とは、失業までの1年ということですか?
もし失業後の1年ということになると、見込み額をどのように算出し証明するのでしょうか?
>4について、失業保険の受給額を1年分に換算して130万円を超える場合は、>扶養認定になりません。
これは一日あたりの給付額×365日の計算ということでしょうか?
再質問で申し訳ありません。
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