No.1ベストアンサー
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結論を先に記します。
受けている障害年金の額は、その障害等級が動かないかぎり、原則、変わることはありません(物価スライドなどによる改定は除きます。)。
続いて、気になったことについて。
勘違いをされている点が多々あるためです。以下、説明を差しあげておきます。
◯ 障害年金を受けている人が、厚生年金保険 ⇒ 国民年金 へ加入制度が変わった
あなたの場合も、そうなのではありませんか?
退職などのために、厚生年金保険から抜けて、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき必要のある人)になったと思います。
つまり、既に国民年金に加入しているはずで、あらためて加入する必要はないと思うのですが。
このとき、障害年金の1級か2級を受けているなら、法定免除といって、国民年金保険料の納付は不要です。
義理の息子さんの扶養(義理の息子さんの健康保険での扶養かと思いますが)であるか否かとはまったく関係なく、法定免除を理由にして免除を受けたのではありませんか?
(法定免除ということでないならば、義理の息子さん夫婦[娘さん夫婦]の世帯主所得が考慮されるために、むしろ免除を受けられない可能性のほうが高いので‥‥。)
◯ 義理の息子さんの健康保険での扶養から抜ける
あなたの場合、現在、厚生年金保険に入っている(国民年金第2号被保険者)のでなければ、国民年金第1号被保険者でなければ矛盾します。
または、「奥さまがいて、奥さま自身が厚生年金保険に入っており、奥さまの健康保険であなたが扶養されているためにあなたが国民年金第3号被保険者(保険料納付は不要。ただし、免除ではなく、納付したものと見なされる。)となっている」ということでなければ矛盾します。
既に記したように、障害年金の1級か2級であれば、法定免除です。
障害年金3級ならば法定免除の対象外なので、申請免除(娘さん夫婦の世帯主所得とあなたの所得とを見る)です。
いずれの場合も、免除されたのなら(申請免除では全額免除のとき)国民年金保険料の納付は要しません。
このとき、娘さん夫婦の扶養から抜けたとしても、基本的に、あなたが国民年金第1号被保険者であるという事実は動きません(既にあなた自身が厚生年金保険から抜けているのであれば)。
そして、法定免除であるなら(既に届け出済みで認められているなら)、1級または2級であり続けるかぎりはそのまま続くはずです(扶養から抜ける・抜けないとは無関係)。
以上の説明の前提の下、以下を再確認なさっていただけませんか?
1 現時点で既に国民年金第1号被保険者であるかどうか?
2 障害年金の等級は1級または2級であるかどうか?
3 法定免除を受ける届け出を済ませたかどうか?(国民年金保険料免除理由該当届)
4 法定免除を受けずに、国民年金第1号被保険者として通常加入と同様に保険料を納め続けることを選んだか否か?(国民年金保険料免除期間納付申出書)
国民年金保険料免除理由該当届 兼 国民年金保険料免除期間納付申出書 は、以下の PDF のような様式です。
法定免除の届け出に用います。届け出た記憶はありますか?
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/2 …
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