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私は2年前に厚生年金がある会社に就職し厚生年金に会社ではいっています。旦那は、3年半前に病気で会社を退職し国民年金になりましたが今年から全額免除になりませんでした。私の収入があるからでしょうか?

A 回答 (3件)

> 私の収入があるからでしょうか?


はい。
国民年金の免除及び猶予には幾つかの種類が御座いますが、ご質問文から察するに、世帯(今回は夫+妻)の所得が規定額を超過したためと考えます。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …


> 旦那は、3年半前に病気で会社を退職し国民年金になりましたが
配偶者である「ご質問者様」が厚生年金に加入しているのですから、夫は国民年金第1号被保険者(保険料納付を要求される)ではなく、国民年金第3号被保険者(保険料納付は不要)に変更できるのでは?
ご質問文だけでは断定できませんので、先ずは↓をご覧ください。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
 ここで言う
「配偶者」→厚生年金に加入している者(ご質問者様)から見た場合の「配偶者」の事であり、特定の性別(女性)を指すものではありません。
「扶養されている」→細かい話を省くと、今回の場合は「夫」の年収(種別変更申請時点から見て将来)が「130万円未満であり、且つ、厚生年金保険に加入している「妻」の年収の2分の1未満」であることとなります。

序でに・・・国民年金第1号と言う事は国民健康保険にも加入していませんか?
あるいは、夫は働いていた時に加入していた健康保険の「任意継続被保険者」?
どちらかだと思いますが、貴方が加入している健康保険の被扶養者として手続を取り、保険者(健康保険の事務局)から被扶養者証が発行されたら、国民健康保険又は任意継続被保険者として支払うべき保険料を納めなくても良くなります[手続きを改めて取る必要はありますよ]。もちろん、ご質問者様が給料から控除されている健康保険料は、この事を理由として増額することはありません。
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はい。

同居の配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。

何で自分の扶養に入れてないんですか?
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そのとおりです。


あなたの年収が基準以上であれば、夫は全額免除になりません。
詳細は最寄りの年金事務所にお尋ねください。
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