No.7
- 回答日時:
同月得喪の厚生年金保険料の流れについてはこちらを参考にしてください。
http://www.e-392.com/useful/p201611.html
退職月の国民年金の種別変更をすることでそれが事業所に通知され、事業所から還付請求があれば事業所に労使分併せて返還されます。
本人に返金があるのはそれからになるでしょう。
No.6
- 回答日時:
はい。
一般的には月末前に退職し、国保国民年金に月末まで加入していれば
社保、厚生年金の保険料はかかりませんが、
国保、国民年金の保険料がかかります。
ただし、入社月に脱退した場合は同月得喪と言って、
社保の保険料と国保の保険料が二重にかかります。
年金については後で還付されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
No.5
- 回答日時:
>退職翌月に違う会社に入ったので、
>やめた会社に年金の返金請求ができる
>ということですか?
いいえ。ダメです。
退職した当月末の年金(国民年金)に
未加入となり、未納状態になります。
退職当月の国民年金の加入手続きを
しないと、厚生年金保険料は返って
きません。
また、返金請求をするわけでなく、
退職者本人が当月の年金加入が
確認された場合に返金があると
いうだけです。
No.3
- 回答日時:
>代わりに国民年金・国保を徴収
>しなければいけませんか?
いいえ。徴収してはいけません。
国民年金、国保は、個人(や個人の世帯)が
納付するものです。
企業などの法人が納付する義務も権利もありません。
※国保は、自治体の運営する
『国民健康保険』を前提にしています。
>入社月(月末前)に退職した場合、
>厚生年金のみ引かれますか?
いいえ。
入社月に社会保険(健康保険、厚生年金)に
加入手続きをしているのであれば、
●健康保険料も厚生年金保険料も
会社がいったん納付しなければ
いけません。
つまり、給料から引かれ、
●健康保険料も年金保険料も
●二重に引かれることになります。
これを『同月得喪』と言います。
但し、厚生年金保険料だけは、
最近の改正で退職者が国民年金や
次の勤め先で厚生年金に加入
したならば、保険料は返されます。
ですから、退職者に退職したら、
直ちに健保や年金に加入することを
言っておいて下さい。
No.1
- 回答日時:
>代わりに国民年金・国保を徴収しなければいけませんか?
まぁ、徴収するのは自治体や年金事務所ですが納付するということならそうなります。
国保はきちんと加入手続きをすればですが。
入社月に退職した場合は同月得喪(同月に資格取得と資格喪失があること)になり健康保険料と厚生年金保険料がどちらも控除されます。
この後国保に入れば医療保険分は二重で納付することになります。
年金については退職後に国保の種別変更をすれば同月得喪で引かれた保険料が返ってきます。
実際には事業所への返金になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/26 07:51
入社月に退職しても、普通に社会保険が引かれてましたが、この場合は国保等を払わなくていいんですよね?
ちなみに、翌月は違う会社に就職したので新しい社会保険に入りましたと
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