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遺族厚生年金と国民年金を受給している母の扶養家族です。
ずっと生計維持されている娘は、母が亡くなった場合、
母が受給していた年金受給できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

未支給年金は受け取れます。



遺族厚生年金に転給の制度はありません。
なので実質何もでません。

遺族厚生年金は受給者である夫が死亡し妻または18歳未満子が受け取れるものです。
18以上の子は受給権ありません。
遺族基礎年金も18以上の子は受給権ありません。
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二十歳以下なら。

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そんな制度はありますよ。


デマにご注意ください。

但し、対象者が限られるのです。
お母さんが亡くなった時、あなたが
18歳未満の場合です。

18歳以上なら受給できる遺族年金は
ありません。

あなた自身の年金がどうなるかを
よく確認された方がよいでしょう。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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貰える訳ねーだろ。


 あんたどんだけ強欲やねん! 
 死亡届出さずに受給して逮捕されとけ!
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>母が受給していた年金受給できる…



そんな制度はありません。
あなた自身が掛けてきた年金は、それなりの歳になればもらえます。
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