A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
続けます。
しばしば誤解されるところなのですが、働いたことによって障害年金が支給停止となってしまうのは、回答1で書いた所得制限以外のときには、「障害が軽減して、年金法でいう障害の状態ではなくなってしまった」と認定されたときです。
1年から5年までの間隔でひとりひとり違いますが、特定の年ごとに診断書(いわゆる「更新時診断書」)を再提出しているはずです(これを「障害状態確認届」といいます)。
この提出後、「障害の程度が軽減して、下位の等級となった」と認定されれば、級落ち(下位の等級になる)となりますし、「障害が軽減して、年金法でいう障害の状態ではなくなってしまった」と認定されれば、再び障害が悪化するまでの間は支給停止となります。
こういった認定のしくみに特に注意しなければならないのは、精神障害による障害年金を受けているとき。
精神障害のときに限っては、就労の状態(誤解していただきたくはないのですが、社会保険に入っているか・いくら稼いでいるか‥‥といったことは関係なく、働くときに周りからの配慮などが必要かどうかということを見ます。)を等級の認定に特に反映させる、ということになっているためです。
働くときに周りからの何らかの配慮を必要とする精神障害のときが、3級です。
2級は、就労が原則的にできない精神障害のとき。
1級になると普通の日常生活すら困難なので、就労が不可能な精神障害をいいます。
身体障害による障害年金の場合は、主として、その障害そのものの重さだけに着目して等級を決めます。
そのため、例えば、全く両耳が聴こえないために1級であっても、級落ちや支給停止などにならずに正社員として働き続けている、という方が数多くいらっしゃいます。
精神障害では、残念ながらそのようなことにはならず、障害そのものの重さだけではなく、働き方(就労の状態)が問われます(「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で決められています。)。
No.1
- 回答日時:
結論から先に記しますね。
障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受給している人が働いて社会保険(健康保険や厚生年金保険)に加入しても、その理由だけで障害年金の支給が止まったり、将来の返却を要求されることはありません。
早い話が、どれほど働こうがどれほど稼ごうが、問題とはなりません。
ただし、障害基礎年金のうち「20歳前初診による障害基礎年金」を受給しているときに限っては、受給後に所得制限があります。
年金証書に4桁の年金コードというものが印字されているのですが、6350や2650というコードの人の場合が対象です(5350や1350のときは対象外です)。
1年間の所得の額を見ていったときに、本人の所得の額と本人が税制上で扶養している家族の人数に応じて、
翌年8月分から翌々年7月分までの全額または半額が支給停止となります。
障害基礎年金のうち「20歳前初診による障害基礎年金」を受給している人は、毎年7月末に所得状況届を提出しなければならないのですが、その提出にもとづいた措置です。
なお、永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかを所得状況届でチェックします。
障害基礎年金のうち「20歳前初診による障害基礎年金」を受給している人に配偶者や扶養家族がないとき、つまりは、障害者本人だけのときは、次のようになっています。
A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000 円を超えて 4,621,000 円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000 円を超えたとき
ここでいう「所得」というのは、「収入」そのもののことではありません。
給与しか収入がないときは「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。
この金額は、年末調整という処理が終わったときに会社から手渡される源泉徴収票に記されています。
給与所得控除後の給与の金額をもとにして、一定の計算式で逆算すると、収入が出てきます。
そのため、上で書いたAやBの「所得」を「収入」に置きかえると、次のとおりになります。
A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000 円を超えて 6,451,200 円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200 円を超えたとき
要するに、障害基礎年金のうち「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人に限って、働いて収入が増えた影響による所得制限があり得ます。
税金や社会保険料などが天引きされる前の給与の額が年518万円を超えるとき、ということになります。
1か月あたりの給与の額になおすと、月に約43万円です。
正直言って、月々これだけ稼げる給与を受けている障害者は、あまりいません。
したがって、ほとんどの人の場合、ことさら心配し過ぎる必要はありません。
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