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はじめまして、当方現在61歳現在高齢者継続雇用にて在職中の障害基礎、厚生年金を受給中ですが、この先2020年7月15日付けで長期加入者特例受権となります。63歳から特別支給の老齢厚生年金受給権が発生する時点で障害者特例に切り替えしょうかと検討してますが。メリット、デメリットがどのようにあるのか知識が乏しいので、何方かお詳しい方居られましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を受けたいときには、厚生年金保険の被保険者資格が喪失されていないとなりません。


つまり、退職している場合に限って、障害者特例の適用を受けられることになります。

一方、長期加入特例についても、厚生年金保険だけで被保険者期間が44年以上あって、かつ、厚生年金保険の被保険者資格が喪失されていないとなりません。
44年以上該当時にはまだ被保険者であった、という場合には、退職まで待たないといけません。
退職して初めて、退職月翌月(月末退職のときは退職月翌々月)から年金額が改定されて、報酬比例部分に加えて定額部分も支給される、というしくみになっているためです。

結局のところ、いずれも「退職」(というよりは「厚生年金保険の被保険者資格の喪失」と言ったほうが正確ではありますが)が前提となるわけですね。
なお、特別支給の老齢厚生年金は65歳を迎えたときに失権し、65歳以降は、通常の老齢基礎年金(定額部分に相当)と通常の老齢厚生年金(報酬比例部分に相当)となります。

実際の年金額を比較したらどうなるのか、ということについては、ご質問の内容がきわめて乏しく、具体的なことが何1つわかりません(障害等級などの一切が不明)ので、残念ながらお答えできません。

65歳以降については、あらためて下記の組み合わせの中から選択し直すこととなります。
障害基礎年金や障害厚生年金が「永久認定(診断書提出不要)」となっていないかぎりは、いわゆる「更新」の度に、いつでも級下げや支給停止になり得る可能性があるので、その可能性も考えざるを得ません。

詳しいことについては、年金額の試算なども含めて年金事務所にお尋ねになるべきで、正直申しあげて、このようなQ&Aサイトで質問なさるような性質のものではないと思います。

1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 障害基礎年金+老齢厚生年金
3 老齢基礎年金+老齢厚生年金
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「雇用保険被保険者期間を5年以上有する60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であって、高年齢者として雇用が継続された人」については、その賃金額が60歳到達時の75%未満となったときに、最高で「賃金額の15%に相当する額」が支給されます。


これが雇用保険の「高年齢雇用継続給付」で、高年齢雇用継続給付金と高年齢再就職給付金があります。

ご質問の文面からは「高年齢雇用継続給付」を受けているのか否かは判断できませんでしたが、「特別支給の老齢厚生年金」を受けている場合は、この「高年齢雇用継続給付」との関係で、「最大で標準報酬月額の6%に相当する額」が支給停止になるとともに、「在職老齢年金」のしくみによる支給停止も伴います。

◯ 高年齢雇用継続給付との関係による一部支給停止(~65歳を迎えるまで)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
◯ 在職老齢年金のしくみによる支給停止(~65歳を迎えるまで)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

一方で、回答 No.2 でも触れられていますが、雇用保険の失業等給付による基本手当(要は、いわゆる「失業保険」などと呼ばれるもの)を受ける間については、特別支給の老齢厚生年金は、同時に受け取ることができません(長期加入特例や障害者特例のときも当然含まれます。)。

◯ 雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金との関係(~65歳を迎えるまで)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

ところで。
以下の4条件をすべて満たす労働者のことを「短時間労働者」といいます。

① 週の所定労働時間が20時間以上である
② 1年以上の雇用期間が見込まれている(常用的使用関係)
③ 賃金の月額が 8.8万円以上である
④ 学生ではない

2016年(平成28年)10月以降は、「1週間あたりの所定労働時間および1か月あたりの所定勤務日数が常用雇用者の4分の3未満であって、上記①~④のすべてに当てはまる人(短時間労働者)」であって「常時501人以上の被保険者がいる企業等」に雇用される人は、厚生年金保険の強制適用の対象となりました。
また、2017年(平成29年)4月以降は、「常時500人以下」の所であっても労使の合意によって申し出が行なわれているならば、同様に、短時間労働者が厚生年金保険の強制適用の対象となりました。

障害者特例や長期加入特例の活用を意図して厚生年金保険の被保険者資格を喪失(つまりは「退職」)したとして、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件である「4分の3要件(1週間あたりの所定労働時間および1か月あたりの所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上であること)」に満たない短時間労働を希望しても、上記「常時501人以上」という箇所に引っかかってしまうのならば、結局、厚生年金保険の資格を喪失し得ないことになってしまうわけです。
これが、退職後の短時間労働であっても障害者特例を活用できないことがある、という理由です。

このように、実に複雑な内容が絡んできてしまいますね。

回答 No.1で「障害等級などの一切が不明」と書いたのは、上述した事情も踏まえた上で、【実際に何級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けているのかが不明】【「障害年金の等級が2級以上である」ということが事実であっても、それだけでは「65歳よりも前、および65歳以降の年金の種類の選択」が年金の受給額にいかなる影響等を与え得るか、といった点については何も言えない】といったことによるのですが、とにかく、実際に年金事務所に出向いていただいて、詳しい内容等をご相談いただくしかないと思います。
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まず、確認しなければならないのですが、


再雇用で、厚生年金加入中とのことですが、辞める予定(退職あるいは厚生年金喪失)があるのでしょうか?
いくら、厚生年金加入が、44年になっても、辞める予定がなければ、長期特例や、障害特例両方とも対象にはなりませんよ。
質問ではこの事に全く触れていないため、勘違いされてるのかどうかは計りかねます。
また、障害基礎、厚生年金も受給と言うことですから2級以上の方であることはわかります。
基本的に障害年金3級以上であるなら、厚生年金やめてさえいれば、障害特例となります。
つまりは、特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分に加えて、定額部分が支給されます。
さらに、加給対象配偶者があれば、加給年金もプラスされます。
65才までに辞めれば、障害特例の扱いとはなります。
障害特例も長期特例もほぼ同様の扱いですので、何も44年を待って辞める必要はありません。

ただし、雇用保険基本手当てを受ける場合、その間は併せては受給できません。

また、辞めるについての、詳しい意味ですが、
これは、勤め先が厚生年金の短時間労働者への適用をうけるような501人以上の大手事業所かどうかにより、
やめたあと、短時間労働してもさしつかえないかどうかは変わってきます。
大手の場合は週20時間以上なら厚生年金かにゅう、しなければならず障害特例うけながら、短時間勤めるといった方法はとれなくなります。

実際の受給額や条件は、年金事務所にて相談ください。
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