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今月、ペースメーカー挿入となりました。障害者手帳を申請中です。たぶん障害3級になるのかなと思っています。
障害者年金手続きをと思いますが、よく分かりません。
現在63歳(昭和29年8月生まれ 会社員21年 その後は主婦)で、主人(会社員 64歳 社会保険に加入)の扶養に入っています。
年金は主人も私も受給しています。
この時は社会保険なのか、国民年金請求なのかと。国民年金だと障害者年金でどう違うのでしょうか。
ほかに何か特例的なものがあるのかも分かりやすく教えていただけますか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 年金については私だけの問題だとは思うのですが主人(会社員 在職で年金支給有り)も私も既に年金の一部をもらっています。
    私は20年ぐらい働いた後、義母の介護のため、48歳ぐらいからはずっと専業主婦です。
    どちらも65歳から満額支給になる予定です。
    で、2017年8月13日に買い物中に倒れ、救急車で緊急搬送で救急病院、その後、また救急車で医療センターに移送され、その日のうちに簡易のペースメーカー装着、2日後にペースメーカー挿入手術をしました。
    初診日については2017年8月13日となると思います。
    徐脈、脈拍が飛ぶ、消えるという状態だったようで、病名としては完全心房ブロックということです。
    今まで年一度程度の検診でも心電図に異常は言われたことはありません。
    先生の言葉では「発作一回でも即ペースメーカー挿入。制度が変わったので障害1~2級はない。障害3級ぐらいになるのでは」ということでした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/31 22:26

A 回答 (7件)

回答 No.4 の末尾が欠けてしまっていますので、訂正します。

いま気づきました‥‥。
申し訳ありません(^^;)。

【正】

1.初診日(もともとの心疾患の初診日)が厚生年金保険被保険者期間中にあるとき
 ・障害厚生年金3級を請求する(ペースメーカー装着で3級)⇒ 障害年金受給可能
 ・特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求する

2.初診日(同上)が60歳以降65歳未満の「何1つ公的年金制度に入っていないとき」にあるとき
 ・障害基礎年金しか考えられない ⇒ ペースメーカー装着だけでは該当し得る級がない ⇒ 障害年金受給不可
 ・特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求する
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この回答へのお礼

大変丁寧にお答えいただいて、ありがとうございます。
私の入院でショックを受けたのか、義母が調子を崩し病院通いをしたため、義母の介護認定の手続きと私の障害者手帳の手続きとあり、ゆっくり相談をということができませんでした。
細微にわたる説明をいただきありがとうございました。

お礼日時:2017/09/01 08:42

あなたが障害年金(あるいは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例)を受けられるか否かについては、あなたのご主人の年金の受給状況(在職老齢年金といって、在職中なので報酬との調整が伴い、特別支給の老齢厚生年金の一部だけを受給している状態)とは直接的な関係が全くありません。


そのため、あくまでも、あなた自身の受給の可能性だけを考えます。
また、身体障害者手帳での障害等級とは完全に切り離して考えなければならないため、以下で記す「級」は、年金法でいう障害等級をあらわしていることにご注意下さい。
(また、障害年金とは障害基礎年金と障害厚生年金をさし、老齢年金とは老齢基礎年金と老齢厚生年金をさすものとします。)

完全心房ブロックは、http://goo.gl/8f8F00(年金法でいう心疾患の障害認定基準/PDFファイル)でいう難治性不整脈になります。
放置してしまうと、突然死や心不全を引き起こす可能性がきわめて高いものです。
ペースメーカーが装着された時点で初診日から1年6か月が経過していなければ、ペースメーカー装着日に、直ちに3級と認定されます。

あなたの場合は、60歳以上65歳未満であって既に国民年金の被保険者ではない日(2017年8月13日)が初診日となります。
そして、その初診日から1年6か月を経過していない日(8月15日)にペースメーカーが装着されていることから、年金法でいう3級の状態に該当します。

初診日のときの公的年金の加入状況から、障害基礎年金(1級・2級の状態であることが受給の条件)を受給することはできません。請求もできません(今後もそれは変わりません。)。
しかし、あなたは、既に特別支給の老齢厚生年金を受給しているはずです(必ずご確認下さい!)。
であれば、65歳直前までについては、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を受けることが可能となるはずです。年金法でいう3級の状態以上に該当すればよいためです。

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書(http://goo.gl/Gbty4a)[PDFファイル]を提出して下さい。障害者特例の性質上、直ちに提出することが強く望まれます。
そうすれば、いままでの報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当)だけではなく、これからは、定額部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当)も受けられます。
要するに、障害者特例を利用することによって、65歳以降の本来の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と同等な形になるわけです(障害年金を受給できる可能性がないので、実質的に老齢年金だけを考える。)。
年金用の障害診断書(心疾患用・http://goo.gl/5uUQta のPDFファイルのとおり)を併せて用意する必要がありますので、請求日(窓口提出日)前1か月以内の実受診時の状態を医師からその診断書に記してもらいます。
診断書様式は、特例請求書と併せて、事前に年金事務所の窓口で入手して下さい。

以上です。
要は、障害年金を受給できる可能性がありませんので、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を活用しつつ、老齢年金を最大限に受給してゆく方向性となります。
至急、年金事務所で照会&手続きなどを行なって下さい。障害者特例の適用が受けられると考えられます。
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身体障害者手帳における障害認定基準については、18歳以上の者と18歳未満の者とで分かれます。


http://goo.gl/BEKBey(PDFファイル)のとおりです。

ペースメーカーを装着した18歳以上の者は、身体障害者手帳の1級・3級・4級のいずれかに該当します。
いずれも、ただ単に「ペースメーカーを装着した」というだけでは等級が認定されません。
心臓発作の状況、心電図所見、日常生活上の制限の度合い、心不全や心房細動の状態等を細かく精査します。

心房細動があってペースメーカーが装着されたときには、少なくとも、身体障害者手帳4級に相当します。
(3級ではありません。また、障害年金の等級とは連動せず、互いに全く無関係です。)
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国民年金第3号被保険者となるのは、あなたが20歳以上60歳未満であって、かつ、国民年金第2号被保険者である夫(厚生年金保険に加入している夫)の被扶養配偶者(夫の健康保険での扶養)であるときです。


つまり、現時点でのあなた(63歳)は、国民年金第3号被保険者ではありません。
また、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)でもなく、国民年金第2号被保険者でもありません。

このような場合、60歳以上65歳未満のときに初診日(ペースメーカーの装着日ではなく、もともとの心疾患で初めて医師の診察を受けた日のことをいいます)がある障害で、かつ、年金法でいう1級か2級の障害状態にあてはまるのであれば、障害基礎年金のみを受給することができます。
また、あなたが昭和29年4月2日~昭和33年4月1日までに生まれた女性ですから、特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満の特例的な老齢年金で、報酬比例部分と定額部分から成る)の報酬比例部分を受けている(定額部分は受けられません)はずですが、障害基礎年金を受けられる場合は、残念ながら、両方を併給することができません(どちらか1つの年金を選択します。選択しなかったほうは支給停止です。)。

一方、あなたの初診日が厚生年金保険被保険者期間中にあるなら、年金法でいう3級の障害状態にあてはまるならば障害厚生年金のみ、1級か2級の状態にあてはまるのであれば障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて受給できます。
しかし、こちらの場合も、特別支給の老齢厚生年金と併給することはできません。
特別支給の老齢厚生年金については、http://goo.gl/QY3rIC をごらん下さい。

心疾患による障害年金の認定基準は http://goo.gl/8f8F00(PDFファイル)のとおりです。
うち、難治性不整脈(ペースメーカーを装着した際に限り、心房細動を含む)であれば、ペースメーカーの装着で3級となります。
難治性不整脈以外の心疾患を原因とする場合は、各々の心疾患による認定基準を満たすことが必要です。
なお、ペースメーカーで3級と認定される日には特例があり、初診日から1年6か月以内にペースメーカーが装着されたときに限って、装着日に直ちに3級と認定されます。

障害の認定は、原則、初診日から1年6か月が経過した日に行なわれます。障害認定日といいます。
初診日および障害認定日が「65歳の誕生日の2日前」までにあることが、障害年金を受けるための条件です。

3級は障害厚生年金のみを受けられ得ます。
このとき、特別支給の老齢厚生年金を受けている場合には、障害厚生年金を受けることなく、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例というしくみを用いることができます。
その障害の状態が障害厚生年金でいう3級以上の状態であると認められるなら、障害年金を実際に受けているか受けていないかとは関係なく、特別に定額部分も受けられるようにする、というしくみです(あなたの場合には、生年月日的に60歳から対象となっています。)。
併給制限のことを考えると、60歳以上65歳未満については、この障害者特例を考えることがベストです。
特別な請求が必要ですから、至急、年金事務所にお尋ねになって下さい。
なお、65歳以降のことも考慮し、可能であれば、障害厚生年金の請求も併せて行なって下さい。

上述した定額部分とは、65歳以降の(本来の)老齢基礎年金に相当します。
同じく、報酬比例部分とは、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金に相当します。
その他、配偶者加給年金などのこと(配偶者に互いに加算される分)も考えてゆく必要がありますが、非常に複雑になるので、今回は割愛して説明させていただきました。

65歳以降については、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択することとなります。

1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
3.障害基礎年金+老齢厚生年金

あなたの場合の手続きのポイントをまとめます(基準が異なるため、身体障害者手帳は全く無関係です。)。
要は、もともとの心疾患による初診日が、あなたが働いていたときにあったか否かが分かれ道です。
(他の回答はあまりにも無知な内容ばかりなので、正直申しあげて、全く参考になるとは思いません。)

1.初診日(もともとの心疾患の初診日)が厚生年金保険被保険者期間中にあるとき
 ・障害厚生年金3級を請求する(ペースメーカー装着で3級)
 ・特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求する

2.初診日(同上)が60歳以降65歳未満の「何1つ公的年金制度に入っていないとき」にあるとき
 ・障害基礎年金しか考えられない ⇒ ペースメーカー装着だけでは該当し得る級がない ⇒ 受給不可
この回答への補足あり
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厚生障害年金が請求できるのは、働いている時だけなので、扶養の場合は国民年金3号被保険者なので国民障害年金になります。

すると3級はありません。

でも、既に年金を満額受給しているのであれば、一級の障害でなければ、年金が増えることは無いと思います。
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主治医の判断次第で決まりますから


ご相談ください
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手帳が3級なら年金はそれ以下。


身体のは確か3級はもらえないと。
手帳と年金の等級は必ずしも一致していません。
精神も身体もです。
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