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よろしくお願いします。
来年1月で60才になるので厚生年金の比例報酬部分を受給できることになりました。
60才になっても厚生年金のある会社で働くと所得に年金を合算してある程度多くなると年金がカットされるのはわかりました。
私は現在自営業で国民年金を払っています。
60才の誕生月前月で支払い満了になります。
このまま自営業を続けるつもりですが、この場合所得により年金が減額されるのでしょうか?。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

いえ、厚生年金に加入しない限りはそういう制限は一切ありません。


ご安心ください。
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この回答へのお礼

返事遅くなりましてすみませんでした。
やはりそうだったんですね。
これで安心して稼げます(笑)。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/09 17:46

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