26歳女個人事業主です。
会社員として働きながら副業をしておりましたが
独立しようと考えています。
個人事業主としては開業しており、約1年がたちます。
3年半ほど代理店働いておりましたがその時は社会保険に加入しておりました。
その後福利厚生のない現在の会社で働きつつ開業したため国民年金に加入しており保険料を自己負担しています。
もし、今後結婚し配偶者の扶養に入った場合、将来受け取れる年金はどのようになるのでしょうか?
個人事業主の場合将来もらえる年金が満額払っていた場合でも
上限8万円ほどと聞いたのですが・・・
教えてください!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会社員などとして働いて厚生年金保険に入り続けている間は、国民年金第2号被保険者といいます。
厚生年金保険料を納めることによって、国民年金にも加入していると見なされます(国民年金保険料を納めたものと見なされます。)。
納めた厚生年金保険料は、将来的に、国民年金からの年金とは別に、厚生年金保険からの年金という形として上乗せされて反映されます。
いわゆる「社会保険に加入している状態」はこのことをいい、健康保険(協会けんぽや組合健保)にも併せて加入します。
会社員という身分であっても、例えば、請負や個人事業主という形でのいわば「業務委託」であったり、または、社会保険への加入要件を満たせない契約内容(労働時間や日数が要件を満たさないとき)であるときは、健康保険や厚生年金保険に加入することはできません。
そのため、独身者(かつ、1人だけの世帯)であれば、通常、親などからの扶養(社会保険上の扶養)を受けないかぎり、自身で国民健康保険(健康保険とは全くの別物)に加入します。
また、年金のほうは国民年金第1号被保険者といって、自ら国民年金保険料を納める必要があります。
個人事業主の場合は、下記の国民年金第3号被保険者に該当しなければ、こちらの国民年金第1号被保険者となります。
あなたがご結婚なさったとき、ご主人が厚生年金保険に加入している会社員などであって、かつ、あなたが、ご主人が加入している健康保険の被扶養者となれること(年収130万円未満)を前提に、社会保険上の扶養といって、あなたは、国民年金第3号被保険者となることができます。
あなたが個人事業主であったとしても、年収(課税・非課税を問わず、税金などが差し引かれる前の、1年間の収入全体だとお考え下さい。)が130万円未満におさまれば、国民年金第3号被保険者になることは可能です。
国民年金第3号被保険者自身(あなた自身)としては国民年金保険料を納める必要はなく、国民年金第1号被保険者と同様に国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。
将来的に受け取れる年金は、まず、第1号・第2号・第3号の加入期間が10年以上あることが前提です。
その上で、加入期間が、年金の計算上の上限である40年となったときに、国民年金からの年金という形で、満額の老齢基礎年金(年:77万9300円)が支給されます。
1か月あたりにして、およそ6万4900円ほどです。
ただし、物価や賃金に連動して、年金の額は毎年度上下します。
そして、いちばん初めに書いたとおり、あなたには第2号の加入期間があるわけですから、ほんのわずかな額ではあったとしても、厚生年金保険からの年金という形で、別途、老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金は、厚生年金保険に入っていたときの月々の給与等の平均額と、その厚生年金保険への加入期間とを掛け合わせるような感じで計算されますので、ひとりひとりでその額がまちまちです。
これを、報酬比例の年金ともいいます。
非常にざっくりとした計算になりますが、月々の給与等の平均額が20万円(大卒初任給に相当)で厚生年金保険に1年加入した、といったときに、老齢厚生年金が年1万円ほど(月額ではありません。年額です。)になります。
3年半の加入とすれば、年4万円ほどだと見て下さい。
以上のことを考えると、老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給されることになるので、老齢基礎年金を満額もらえるとしても、約78万円+約4万円=年82万円。
これを12で割ると、1か月あたり6万8千円ほどです。
その上で、ご主人も含めて世帯全員の住民税が非課税であるならば、年金生活者支援給付金法により、消費税10%化以降、老齢基礎年金に月5千円(満額/加入期間40年のとき)の加算金が加わります。
ということで、どこから聴かれたお話しなのかは知りませんが、上限8万円ほどどころではなく、それよりも少なくなりますよ。
個人事業主などという形での開業ではなく、せめて法人組織(会社)にして厚生年金保険を負担(事業主負担分もかかってしまいますが)するような形とならないかぎり、公的年金(国民年金・厚生年金保険)だけではやってゆけないと思います。
No.3
- 回答日時:
詳しくはありませんが、書かせていただきます。
おそらく今年金をもらっているような人の例を聞いていらっしゃるのではありませんかね?
以前は国民年金と厚生年金は別管理で、保険料の管理も年金支給も別でした。
しかし、今の年金制度は特殊な年金を除き、国民年金と厚生年金の両方の掛けた状況などを踏まえて、年金支給の計算を行います。
ですので、すべて国民年金であった人、すべて厚生年金であった人、それぞれの年金制度の加入期間が混在する人などとなります。
年金受給直前の加入年金の種類だけで判断しないはずです。老齢年金以外の障害年金等の場合には、その時点での加入年金制度によって変わることもあるかもしれません。
掛け金を見てもわかりますように、国民年金と厚生年金では、厚生年金の方が金額も含めて厚くなっています。あなたが年金受給までの年金加入の内容が、国民年金の加入割合が多ければ、その度合いにより国民年金のみの人と変わらない状況になる可能性もあります。
扶養の場合を気にされていますが、厚生年金は、国民年金の制度に上乗せするような制度で2階建てなどと言われます。厚生年金加入者を国民年金2号被保険者というように、厚生年金加入者は国民年金を網羅しているのです。
厚生年金加入者に扶養される配偶者となると、年金保険料の負担が亡くなるというのはわかりますよね。
そのような人を国民年金の3号とされます。厚生年金加入者の扶養ということで雇用配偶者も厚生年金と勘違いする人がいますが、あくまでも国民年金の3号です。保険料負担がないというのは、厚生年金の保険料として徴収された保険料財源から扶養配偶者の国民年金保険料負担をしてくれるというものとなります。
受給時の計算では、保険料を本人負担している国民年金加入者(1号)と同様に扱われての計算となるはずです。
私の両親は、若いころから気にして対応していたとのことです。
私の父は小規模会社で働いていたということで、国民年金でした。母は社会保険完備の小さな会社で働いていました。
社会保険加入の母も厚生年金で国民年金より手厚いとはいえ、保険料負担の少ない薄給であれば、もらえる年金も少ないことでしょう。
我々子世代へ負担を強いるつもりがないこともあり、母は日々の生活費の中から父には国民年金の年金基金や付加年金を加入し保険料負担をすることで、厚生年金の方に少しでも将来同じレベルで生活できるようにと考えていたようです。それに加えて、民間の生命保険会社で扱う年金保険などにも両親それぞれ加入していたようです。
現在70~80ぐらいの世代の親ですが、我々からの支援を受けずに厚生年金加入者であった期間の長い友人知人と同レベルの付き合いができていますね。
今までの厚生年金加入期間は無駄にはなりませんが、これからの期間が国民年金で長ければ長いほど、厚生年金加入期間の恩恵は薄くなります。また、老齢年金受給以前の怪我や病気による障害年金等においては、国民年金は厚生年金に比べて手厚くはないことをご理解の上、付加年金や年金基金、生命保険その他の対策をおすすめします。
すべての人ではないとは思いますが、親世代と我々子世代では、収入格差がありすぎることがあります。物価の違いもあれば、生活内容にも大きく変化しています。子世代が親世代を養うことは結構厳しい場合が多く、子世代に助けてもらう前提で考えると、破たんしかねません。
個人事業主などであれば、国の運営する共済制度である小規模企業共済があります。これは、個人事業主の引退後の資金の一つとして共済金を得るために、若いうちから掛け金負担をするというものです。国の運営ですので、民間より破たんする理る区は低いことでしょう。少ない割合ですが運い利益を上乗せして将来得ることのできるものです。さらに掛け金は所得税などの控除が受けられるものとなります。
制度としては、事業主が自らかけて準備する退職金ですので、共済金を得る際には所得税の取り扱いなどでは退職金に準じて、負担の少ない税負担になっています。それに受給する際の金額にもよるのかもしれませんが、この共済金の受給を年金のように分割で受給するというような方法もあったかと思います。
かけておいて、事業や生活上どうしても厳しくなれば、掛け金を減らすことも自由設計で行えますし、もうかったから税負担を減らしたいがために掛け金を増やすことも可能です。厳しい時には過去にかけてきた掛け金のうち一定範囲までの金額について、掛け金を担保に借り入れすることも可能です。
他の回答にもありますように401K?とされるイデコも含め、将来設計をおすすめします。
国の年金制度は、平均余命からすると損だとか言われる場合もありますが、あくまでも年金保険ですので、老齢年金までの間も保障されていますし、想定より長生きした場合には、生きている間ずっともらえる年金制度は必要なものだと思います。
最低限の生活などを考えての国の年金保険であっても、持ち家の人と賃貸の人でも生活費異なりますし、現役時代の収入が補償されるわけではありませんので、当然生活レベルの見直しも必要となるのは当然でしょう。年齢を重ねれば生活費も減ることも多いですし、この独立などでも負担が減るかもしれませんが、それよりも下回る年金受給になることが多いはずです。
円満な家庭の人に言いたくはありませんが、結構な割合で離婚される夫婦も多いものです。年金分割などもありますが、夫婦一緒であれば生活できてもそれぞれが別に居を用意し生活となれば、2倍とまではいかなくとも負担は増えますが年金は増えないのです。
旦那さんなどの年金があるからと安心しすぎていますと、離婚や旦那さんが想定外に若くして亡くなったりとなれば、想定通りの年金受給がない状態で余生を暮さないといけません。遺族年金等もありますが色々な要件がありますし、年金額そのままもらえるわけではないはずです。
せっかく心配されている機会にいろいろと検討しましょう。
No.2
- 回答日時:
つまり、三年半が厚生年金、あとは、ずっと国民年金になるという事です。
結婚して扶養に入れば、3号で、支払いは無く、年金は、国民年金と同じになります。
>上限8万円ほどと聞いたのですが・・・教えてください!
もっと少ないです。
国民年金は満額で、65000円程度ですから、3年半の厚生年金を足しても、7万円は無理でしょう。
ですから、自営業の場合、他のものもプラスして入っておかなければ、現実的ではありません。
国民年金基金はもちろん、イデコなどに入っておくべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
結婚して扶養に入ったもしても、もらえる年金額は変わらないと思いますが、扶養の配偶者なら国民年金保険料(年間約20万)を払わなくても済むので大きいメリットだと思います。
国民年金だけではたしかにもらえるのはそんなものだと思うので、iDeCoや積み立てNISAを利用して将来への貯金をしておいた方が良いと思います。個人事業主なら掛け金が所得控除にもなります。
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