dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫47歳、妻35歳です。夫のみの厚生年金についてお聞きします。22歳から60歳まで仮に勤めた場合です。

去年結婚し、生命保険などを考えるにあたって人生シュミレーションを夫とするために、将来もらえる厚生年金の試算を社会保険庁のホームページでしましたが、恐ろしい金額になり、お聞きしたいです。

本などには例で月20万(加給年金含む)などと載っていたのですが、試算は年額172万だったので約月14.3万ですよね?社会保険庁で出るこの金額は加給年金も含めた金額でしょうか?そうすると妻が65になったら、ここから更に加給年金3.3万(396000÷12)を引かれ、11万となるのでしょうか?更にここから所得税、住民税など引かれたら一体手取りは概算でいくらになるのでしょうか?

気分が悪くなってきました。。。

今日このネットの試算をする前に社会保険庁の人に厚生年金は概算で大卒の人が働き続け、60歳定年の場合は約16万と聞きましたが、この金額より低いので青ざめています。この16万の中に加給年金が含まれているのかを聞くのを忘れてしまいました。

とにかく、大ざっぱな概算でいいので、厚生年金の金額(加給年金を含む場合と含まない場合)を知りたいです。

更にそれぞれの時の住民税、所得税、介護保険料、国民年金保険料(1人分)を引いた手取りの概算もわかれば嬉しいです。

ちなみに本には月20万で上の4つを引くと約17万5400円と載っていました。

A 回答 (2件)

社会保険庁のHPの試算は自身の加入記録により試算します。


配偶者の項目は無いので、加給年金の分は当然ついていません。
ちなみに加給年金は今の水準ですと年396000円なので、それを足せば、
込みの試算額となるはずです。加給年金が毎月の概算で33000円とすれば、それを足せば見込額は月19万円くらいになるのではないでしょうか。あくまで試算ですので、実際に支給年齢に到達したときは必ず異なると思いますし、受給できる保障は一切いたしません。

>さらにそれぞれの住民税・・・

各種公租公課の料率がどのくらいか、それこそそのときになってみないとわからないのと、それぞれの事務を取り扱っている官庁や市町村でも回答不能と言われるのが落ちでしょう。しかも、所得税は前年の所得で算出しますし、国民健康保険料や地方税は住所地によって税率も異なります。
 したがって、この問いは誰も答えられないと思います。社会常識の問題であり、もう少し税や介護保険がどのようなものかお調べになってからご質問される方が恥をかかなくて済むと思います。
 役所や官庁が不親切という以前の問題です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、冷静に考えれば、加給年金は妻が40から65歳まで出るものなので、配偶者の入力項目がなければ、入ってないはずですよね。試算金額に動揺し、混乱していました。

試算が月14.3万と出れば、妻が65までは3.3万を足し、17.6万という概算も把握できました。ちなみに試算計算を1年、間違えていたので、結果的に試算は月13.5万と出たので、加給年金3.3万を足すと16.8万と把握しました。(もちろん概算で確実ではない数字とわかっております)

また、国民年金保険料が、住民税や世帯構成によって、決まるということや介護保険料が課税対象者なら、合計所得額で決まるなど、知っておりますが、本当に簡単には出ないことは嫌でも承知です。(むしろ簡単にでないものだからこそイライラしています)単に人生シュミレーションをしたかったので、あくまでも今の利率でかなりアバウトな数字でもいいので適当に知りたかったのですが、その適当というものこそ答えるのは難しいですよね。。。

本に20万の時は所得税2000円、住民税5100円、介護保険料5000円(年金天引き)国民健康保険料1万2500円と概算が書いているように(この数も一応はなにかしらの根拠があると思うので)年金20万ではなく、16万に対しての税などの金額がそれぞれいくらかというモデル例を、本のようにスパッと教えていただければと思ってしまったのですが、適当というものこそ答えるのは難しいですよね。。。

一生懸命自分なりに勉強し、知れば知るほど複雑な計算式があることにうんざりし、アバウトでもいいので概算の数字をとにかく知りたくなってしまった挙句の愚問だったとご理解いただければ嬉しいです。

ご回答、ありがとうございました。

補足日時:2009/03/21 01:55
    • good
    • 0
この回答へのお礼

訂正

40歳から65歳まで出るのは、万一の時の中高齢寡婦加算でしたね。間違えました。加給年金は現状では夫65歳から妻65歳になる前までですよね。

お礼日時:2009/03/21 03:12

社会保険庁HP/年金額簡易試算シュミレーションについてのみ回答します。



このシステムでは、加給年金を含めた試算は出せません。

あくまでも一個人の年金額見込試算です。
※入力事項に配偶者の有無や、配偶者の年金加入状況を入力する箇所がありません。これでは金額はおろか、加給年金対象者となるかさえ判別出来ないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、冷静に考えれば、加給年金は(夫が受給資格があり、更に厚生年金に20年以上加入しており)妻が65歳になる前まで出るものなので、配偶者の入力項目がなければ、加給年金は入ってないはずですよね。試算金額に動揺し、混乱していました。

試算が月14.3万と出れば、妻が65になるまでは3.3万を足し、17.6万という概算も把握できました。ちなみに試算計算を1年、間違えていたので、結果的に試算は月13.5万と出たので、加給年金3.3万を足すと16.8万と把握しました。(もちろん概算で確実ではない数字とわかっております)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/21 03:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す