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57歳です
月給24万の会社員です、厚生年金も国民年金も申告24万です

毎年来るねんきん定期便によると
65歳からの年金受給額は厚生年金65+国民年金65で年間130万ほどになってます

以下質問です
1.では月の給料が2倍の48万の方は年間年金受給額は倍の260万になるのでしょうか
  3倍の人は3倍の年金390万もらえるのでしょうか、事例を聞きたいです
2.月の給料が私の半分の12万の人は年間年金受給額は半分の65万になるのでしょうか
3.妻と離婚しましたが、離婚しても離婚した妻が婚姻中の年金の半額を受け取れると言う話を聞きましたが半分もっていかれますか?

よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

>月の給料が2倍の方は・・・


>倍の260万になるのでしょうか
なりません。

簡単に言うと、
>厚生年金65万
>国民年金65万
倍になると、
厚生年金130万
国民年金 65万
合計  195万になります。
つまり、
★厚生年金部分だけが、
★報酬比例で2倍になるのです。

ですので、
>2
半分になると、
厚生年金32.5万
国民年金65万
合計  97.5万
となります。

因みに、厚生年金部分は、月収で変わってきます。
ずぅっと24万だったわけではないと思います。
その時々の月収(標準報酬月額)で、厚生年金部分は
計算され、積み上がっていくと考えて下さい。

老齢厚生年金の簡易な計算方法としては、
月収×5.5÷1000×月数
となります。
16年前に年金制度の改正があったので、その時々の標準報酬月額の
データがないと精緻な計算はできませんが、だいたいは合います。

また、国民年金部分は、加入期間だけが金額に影響します。
計算方法は、
1,625円×加入期間(月数)
となります。

ご質問の状況であれば、60歳以降も厚生年金に加入して働かれたり、
国民年金の任意加入制度に加入すれば、加入月数に応じて、
★国民年金部分も増やすことができます。


>・・・3妻が婚姻中の年金の半額を受け取れると
離婚後、『2年以内』に年金分割の請求をした場合です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

年金分割には、
①合意分割制度
②3号分割制度
があります。

①は、離婚時に二人で話しあって合意した割合で分割します。
その時も分割するのは、厚生年金部分だけです。

②は、奥さんが国民年金の扶養(第3号被保険者)だった場合、
離婚後、『2年以内に』奥さんが請求した場合に、こちらも
★あなたの厚生年金部分を半分に分割できる制度です。

離婚時に話し合いをした記憶いないなら、①はないのでしょう。
②は何ともいえませんが、ねんきん定期便に特に記載がないなら、
奥さんは請求していないのでしょう。

していた場合は、
★厚生年金部分が半分になる。
ということです。

参考 離婚時の年金分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

とりあえず、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

お礼感謝です
わかりやすいです

お礼日時:2019/10/05 22:16

年金受給額は、老齢基礎年金(国民年金部分)と老齢厚礎年金になります。


老齢基礎年金は、納付40年になれば頭打ちで、全ての国民が同じです。
老齢厚生年金は、納付額が給与額で変わり支払い期間でも変わってきます。

離婚の際の年金配分とは、厚生年金に係わる老齢厚生年金部分、
これを、婚姻期間中部分を2分するという事です。
受け取る年金の全てが対象と言う事ではありません。
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この回答へのお礼

お礼感謝です

お礼日時:2019/10/05 22:16

国民年金部分は、給与には連動しません



厚生年金部分は報酬比例します

離婚して云々も対象は厚生年金部分です

https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/easyestimat …
こちらで、年金の試算が出来るので色々試したら如何でしょうか
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この回答へのお礼

お礼感謝です

お礼日時:2019/10/05 22:16

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