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報酬比例部分の年金を貰いながら厚生年金を払っている父

今年62歳になる父がいます。
64歳から定額部分が加算された厚生年金がもらえるので、
それまで報酬比例部分の厚生年金をもらいながら働くつもりのようです。

報酬比例部分をもらいながらも、厚生年金の保険料を支払っているようです。
父の年金特別便をみると、既に500カ月近く保険料を納めていることになるのですが、
64歳まで勤めるとなるとさらに24カ月足して、520カ月強になるかと思います。
64歳まで払う年金保険料はきちんと将来の額に反映されるのでしょうか??
お教えください。

A 回答 (1件)

>64歳まで払う年金保険料はきちんと将来の額に反映されるのでしょうか??



反映されます。
65才から貰える額から反映されます(年金額改訂)。

累計収入の約0.6%が年金額に加算(年額)されます。

たとえば、24ヶ月で700万円の累計収入。
700×0.6%で42000円(年額)。
月額で3500円加算されます。


但し、定額部分(国民年金相当)は480ヶ月で満額。
それ以上は増えません。
しかも、480ヶ月過ぎても。給料から天引きの保険料は変りません。

一見おかしいです?

それが、いやで厚生年金のない、働き方に変更する人もいます。
請負契約、自営業など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
65歳からもらえる額が改訂されるんですね。よかった!

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/03 07:11

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