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 現在、54歳のパート職員です。独身時代に会社勤めを3年4ヶ月して厚生年金をかけていました。 結婚してからは、任意で2年くらい、国民年金をかけていましたが、子どもが生まれてからは、任意の国民年金はやめました。その後は、第3号被保険者になったり、第1号被保険者になったりで、ずっと国民年金でした。 去年、運良く社会保険をかけてもらえるパート職員になれて、現在は厚生年金をかけています。
 先日、知人と話をしていて、厚生年金も10年以上かけると、支給される年金が、10年未満より金額的に有利だと聞きました。今の職場を60歳の年満退職までがんばると、ちょうど10年3ヶ月になります。始めは、年満まで勤めずに少し早めに辞めようかと思っていたのですが、10年を超えることでメリットがあるのなら、60歳の3月まで、がんばろうかと思い始めました。10年未満、以上で、支給額にそんなに変化があるものなのでしょうか?
 どなたか詳しい方、ご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問を拝見いたしました。



NO2のかたがおっしゃるとおり、境界線はありません。
かけられるならかけた方がよいと思います。

たぶん、お話にでたのは、いわゆる旧法(昭和61年以前の法律)を聞きかじって、そんなことをおっしゃっていたのではないでしょうか。
旧法においては、厚生年金を20年かけた方と、そうでない方の計算方法が異なっていました。
また、女性であれば35歳以降の加入期間が15年で、20年かけたものとして、計算するなど特例がありましたので、その辺のことと勘違いされているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

法律がいろいろ変わっているんですね。
境界線がないのなら、自分の思う通り、今後の人生設計を
考えようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 15:42

10年が何か大幅に年金額が増える境界線というわけではありません。


厚生年金の加入期間が多ければ多いほど、老齢厚生年金の年金額が増えるとか、加入中に障害を負ってしまった場合、障害基礎年金よりは保障が厚い、といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

知人の勘違いのようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 15:39

厚生年金は25年以上納付していないと


受給できません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F% …

この回答への補足

1年以上の厚生年金加入期間があると、60歳から厚生年金の報酬比例部分が受給できるはずです。その部分での、支給額をお尋ねしています。

補足日時:2009/04/29 00:30
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