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60歳以降に1階部分=国民年金保険料(老齢基礎年金)を追納したいのに、なぜ2階部分=厚生年金の継続加入により追納できない理由は何でしょうか?

満額の老齢基礎年金をもらえない人や、加入期間が受給に必要な10年に満たない人は、60歳以降に保険料を納めることができる「任意加入制度」があります。60歳以上65歳未満の5年間(納付月数480カ月まで)に国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができるのでこれに追納の最後の望みを掛けようとしているのですが、60歳定年以降に1年契約の嘱託社員になる再雇用制度にて働く場合、厚生年金に加入し続けることになり、任意加入制度は利用できません。


https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …

A 回答 (2件)

経過的加算については、下記をお読み下さい。


https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kei …

経過的加算は、国民年金(老齢基礎年金)と老齢厚生年金の定額部分の
差額となります。
その差額は60歳以降も厚生年金に加入していると、480ヶ月に
満たない部分老齢基礎年金との差額とみなされて、加算されるのです。

私は60歳以降厚生年金に加入中なので、経過的加算がどんどん増えて
いっている最中です。

任意加入に加入せずとも国民年金部分が増えていくわけですから、
問題ないのではありませんか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
理由及び任意加入との関係についても丁寧に説明していただきよくわかりました。

お礼日時:2022/07/27 08:28

その不足分は厚生年金の


経過的加算で補完できるからです。
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