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来年1月で60歳となり年金受給資格者となります。現在ある会社に契約社員として勤めています(健保、厚生年金加入)そこで来年1月から勤務日数を減らし社会保険未加入にして、会社と顧問契約を結んだ場合年金は満額(社保庁からの見込み試算は154万円/年)もらえるのでしょうか。
知人にこの話をしたら、年金は減額されるか確定申告で税金をいっぱい取られてかえって損だと言うのですが・・・。今勤めている会社の先輩は、勤務日数を減らし社保未加入で年金と顧問として顧問料を貰っているそうです。今度の契約のときに今のままにして給与と保険加入しておくか、それとも自分で国保等払った方がいいかどちらがいいか迷っています。(因みに現在年収約720万で所得控除後は530万となっています)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>・自分は国民年金に加入しなくてもいいですか
加入義務は60才までですから加入は不要です。国民年金加入期間が40年に満たないのであれば任意に65歳までは加入できますが。
>・妻(55才)の国民年金は払う必要がありますか
夫は夫、妻は妻です。ですから妻は国民年金に加入しなければなりません。
現在夫の年金の扶養、つまり国民年金3号被保険者であれば、夫が厚生年金の加入をやめたら妻は国民年金1号に加入しなければなりません。(60才まで)
No.2
- 回答日時:
>年金は満額(社保庁からの見込み試算は154万円/年)もらえるのでしょうか。
そうですね。
>年金は減額されるか確定申告で税金をいっぱい取られてかえって損だと言うのですが
これは少し認識が違います。所得税住民税はあくまで所得の一部を徴収するので、税額は年金と併せて増える可能性はありますが、手取りは増えます。
それより国民健康保険に加入するとこちらの保険料の支払いが膨大になるでしょう。(多分上限の年52~53万/年程度)
こちらについては2年は任意継続という方法で現在の健康保険を使い続けるやり方は考えられます。
回答ありがとうございます。
よく分かりましたが、以前の会社の先輩方は「働いちゃうと年金が貰えない(あるいは減らされ)んだよな」という方が多くいましたし、このような働き方をすれば貰えますという説明も会社ではありませんでした。逆に言うと会社もこのような働き方をして貰えれば、社会保険料の負担が無くなっていいような気がするのですが・・・。
もう少し質問ですが、自分で国保を払うようにした場合
・自分は国民年金に加入しなくてもいいですか
・妻(55才)の国民年金は払う必要がありますか
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
年金を受給中に、社会保家県に加入すると年金受給額が減額されますが、社会保険適用上書に勤務していても、勤務時間が短く社会保険に加入しなければ減額されません。
なお、国民健康保険に加入することになります。
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