

離婚して8年経つのですが、年金分割について、最近知りました。
婚姻期間は平成17年7月~平成22年11月まで。
円満離婚でしたが、最近友人が離婚して年金分割どうしたの?と聞かれ、
なにそれ?だったのです。
夫(公務員)の厚生年金の扶養だった私。
年金分割の手続きをしないと婚姻期間中の年金が貰えない?と聞きました。
全く知らなかったのですがネットで調べたところ手続きの請求は離婚後2年以内と書いてありました。
ということは私は婚姻期間中の5年間の年金がもらえなくなるという事でしょうか?
知らなかったとはいえ、年金事務所の人も離婚した方へ案内を送るべきではないでしょうか。
年金ネットで自分の年金記録照会をしてみたところ、
婚姻期間中のは国保になっていました。(添付写真参照)
記録には納税済みでも婚姻期間の年金が貰えないのでしょうか?

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
添付の分は問題なく受給できるので、
安心して下さい。
誤解があるようなので、説明しておきます。
公的年金の被保険者は
①第1号被保険者・・・国年(赤枠外)
②第2号被保険者・・・厚年(元夫のみ)
③第3号被保険者・・・国年(赤枠内)
といった種類があります。
①は保険料のかかる国民年金
②は元夫が加入している厚生年金
※公務員とのことなので共済年金の
部分があります。
③は扶養で保険料がかからない
★国民年金
となります。
①が添付の赤枠以外
②の厚生年金が分割できたが、
2年の請求期限切れ。
③の添付の赤枠以内が保険料を
払わずに加入できていた部分。
といったことになります。
ですから、③での国民年金部分は
加入できており、満額受給できます。
★分割できなかったのは、
★②の元夫の厚生年金部分で、
通常なら婚姻期間中の1/2の
厚生年金が受給できたのに、
請求しなかった。
ということです。
>記録には納税済みでも婚姻期間の年金が
>貰えないのでしょうか?
もらえるけれども、
元夫の厚生年金部分は
とりっぱぐれた。
ということです。
いかがでしょう?
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>最近友人が離婚して年金分割どうしたの?と聞かれ、なにそれ?だったのです
その友人に聞かれればいいのではない?
婚姻期間の国民年金は、第3号被保険者と言って配偶者の加入している、厚生年金又は旧共済年金から、支払った事(見做しともいう)となっているので、国民年金自体には何ら影響はない。
離婚後は、国民年金等に加入しているようだから、国民年金は今のところ大丈夫そうです。(過去や現在は知りません)
友人が言っているのは、夫の共済年金部分について、将来分割したうえであなたにも、一部を受取が出来るようなことを、双方合意のうえ決めたが否かです。
当然ながら、この取り決めは離婚時の取り決めで決まる事ですから、年金事務所はそのことを言う事はありません。
それは、当事者間の話で決まることだからです。
知らないほうがいいって言う風潮がないではありませんが、知らない=一番損な選択をする と言う事も覚えておきましょう。
No.1
- 回答日時:
婚姻中の国民年金第3号被保険者であった期間に対応する老齢基礎年金(国民年金相当)は、その人固有の年金ですからもらえなくなることはありません。
離婚して年金分割の対象になるのは、配偶者(元夫)の厚生年金部分です。
質問者さんの例で言えば、元夫がもらうはずの厚生年金について、婚姻期間分の最大半分までを質問者さんがもらえるはずだったということです。離婚後2年以内に手続きする必要がありました。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
したがって、年金ネットに記載されている「国年」(国民年金加入)については、そのまま有効で他の期間分と合わせて、65歳から老齢基礎年金として受給できます。
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