
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
現行法では支給条件を満たしていません。
だから、何度質問を繰り返されても、内容的には同じ回答しか得られません。
質問するより、支給請求、居住権確認訴訟など直接行動が手っ取り早いですよ。
日本語が解せなかったら、何をしても無駄だとは思いますがね。
この回答への補足
すでになされている契約に、そういう因縁の文句をつけたら、自分はお偉い先生だ、指導者だと、自己陶酔してきたのですね。
ずっと長い間、置き引きをして、個人攻撃狂信者になってしまった店員が、このメールを出しているのですね。
置き引きで、こうやって、治安を悪くしてきたのですよね。
保険屋や年金屋が、個人攻撃をしてきた、記録は残っているのでしょうか?
保険担当者が自分から受付しなかったのに。
自己申告しなかったからと、年金を支給しなかった記録とか、社会保険に加入させなかった記録とか。
そういう記録を集めて、署名でもする運動でもあったら、部外者として署名してもいいですよ。
No.9
- 回答日時:
公務員の場合死刑判決の前に公訴提起の段階で登庁停止(自宅謹慎相当)となり、有罪判決の瞬間に「公務員の欠格事由」(現に懲役以上の判決を受け「執行されなくなった後5年を経過しない者」に該当する為)で分限免職又は懲戒免職になりますから、控訴しない限りは官舎を即座に明け渡す義務があります(期限については別途庁舎管理者より通告があります)。
尚2審で逆転無罪の場合復職させますが執行猶予は「受ける事が無くなった」訳ではない為(執行猶予期間中に罪を犯し禁固以上の有罪判決が出た場合、重ねての執行猶予で無いなら収監されます)。次に民間企業の場合ですが刑事被告人として起訴された時点で「会社の名誉を著しく傷付けた」として懲戒解雇されます(監督署の認可基準)。
懲戒解雇の場合社宅・独身寮は当然に即座に明け渡す必要があります(裁判期間中でも)。
無罪判決でも復職義務はありません(起訴自体が名誉を著しく傷付ける行為だから)。
尚懲戒解雇・免職及び有罪判決について、履歴書に賞罰欄があれば「懲戒解雇・免職は処分発生から5年間」「禁固以上の有罪判決は<受ける事が無くなった時から>5年間」記載義務があります。最近の履歴書には賞罰欄が無いものがほとんどですが、稀に古い履歴書用紙を使う場合に記載が必要です。
年金についてですが、共済年金については17%の支給カットがあります(懲戒処分に対する減額)。厚生年金については減額規定はありません。
尚退職金が支給されない場合、失業給付金も受けられません(失業の状態では無い為)。公務員の懲戒免職では(退職手当と比較し多額となる)失業給付金相当額がありますが、受給期限迄に死刑執行されない場合は当然未支給保険給付の遺族請求も出来ません(逆転無罪で復職した場合は在職期間を通算します)。
民間企業の場合も同様に雇用保険金は支給されません(逆転無罪や執行猶予の場合は釈放時点で失業給付金の申請可否について職安が判断します)。
後執行時点の年金制度は国民年金になりますから、共済年金も厚生年金も支給されません(在監中は法定免除)。国民年金の遺族基礎年金だけになります。
この回答への補足
公務員といっても、警察ではなかったのですが。
警察と癒着しているし、警察もFAXで民家への侵入者の写真を通報してやっても、無視しているし。
果てには、暴力団にFAX通報の情報を流して、脅迫状が来る始末です。
知人は、暴力が過度なので目立って、逮捕されたのですが。
公務員宿舎で同居の知人と同一戸籍の妻には、遺族年金が出るのですよね。
知人の両親には出なくて。
知人と同居して同一戸籍だった子供には、遺族年金は出ないのでしょうか。勤続10年間払い続けた共済年金から。
No.6
- 回答日時:
No2,3です。
戸籍が同一かではなく、生計維持関係です。死亡時に実体として一緒に生活していたかです。入院等療養の為の別居は生計維持関係が認められますが、収監は生計維持関係は認められません。公務員の免職規定は、禁固以上の刑が確定した場合です。
つまり死刑確定で全て終わりです。
この回答への補足
もう、死刑になっているので、倫理的に難しい問題は飛ばした実践的な回答を、募集します。
知人本人が死刑囚であれ、同一戸籍の子は成人していなかったし、共済年金を10年支払っていれば、遺族年金などを受けられるのでは?
共済年金は、支払った者の同一戸籍の妻には、支給されるのですよね。
戸籍が一時同じだったとして、死刑になった勤続10年公務員の知人の、父母は、共済年金を受け取れますか?
同一戸籍の、公務員勤続10年の知人の父と母、同一戸籍の、妻子には、共済年金は受け取れませんかね?
従業員自身がほしい情報は、正しい業者を通じて、従業員が自分で入手しましょう。
No.5
- 回答日時:
勤続10年では、いずれも支給要件を満たしていないと思いますが?
居住権も、退職若しくは免職になった時点で消滅しますから、居住権は争えません。
罪状を否認し、合わせて身分保障を求めての裁判係争中は、『お情け的』配慮で家族の居住を許されるかも知れませんが、刑罰が確定した時点から一切の権利を失います。
周囲に二人も死刑判決を受けた人が居るのは、貴方にとってもショックでしょうが、ひょっとしたら同じ事件の共犯者ですか?
犯罪に関係し、起訴された場合は公務員資格要件を満たさないので、仮の措置として懲戒免職になります。無罪が確定した時点で、仮の措置は解除され、一旦失った身分が回復され、起訴によって失った損失分は別途補償されます。
有罪が確定した時点で、仮の措置は正当な措置となります。
この回答への補足
知人本人が死刑囚であれ、同一戸籍の・・・まあ、子供には罪はないし、共済年金を10年支払っていれば、遺族年金などを受けられるのでは?
共済年金は、支払った者の同一戸籍の妻には、支給されるのですよね。
戸籍が一時同じだったとして、死刑になった勤続10年公務員の知人の、父母は、共済年金を受け取れますか?
同一戸籍の、公務員勤続10年の知人の父と母、同一戸籍の、妻子には、共済年金は受け取れませんかね?
従業員自身がほしい情報は、正しい業者を通じて、従業員が自分で入手しましょう。
No.3
- 回答日時:
No2です。
遺族年金の受給する為には、短期要件と長期要件とあります。
簡単に言うと、短期要件は被保険者が死亡した場合、長期要件とは老齢年金の受給資格者が死亡した場合です。
死刑執行まで被保険者(公務員)でいるとは極めて考え難いです。
既に老齢年金の受給資格がある場合、死刑囚であっても年齢の要件を充たせば、老齢年金は受給出来ます。ただいずれの場合でも、本人が死亡しなければ、遺族年金は受給出来ません。しかも死亡時に本人と生計維持関係にある事が条件です。
死刑囚と生計維持関係?有り得ない事です。
この回答への補足
同一戸籍の、公務員勤続10年の知人の父と母、同一戸籍の、妻子には、共済年金は受け取れませんかね?
住宅事情が悪いせいで、公務員住宅に居住していた、知人の父と母、同一戸籍の妻子には、公務員住宅の居住権がないですかな。
No.2
- 回答日時:
現実的に有り得ない事です。
死刑の判決を受けたのですか?死刑の判決が確定したのですか?死刑の執行を受けたのですか?
この回答への補足
自分が入手したい情報は、正しい業者から自分で入手しましょう。
最近、このようなニュースが、出てなかったのでしょうか。怠慢ですね。
死刑は最高裁まで争ったので、懲戒免職の書類も、本人は拒否していました。
知人と当時同一戸籍の妻子と、知人の父母が、公務員住宅に続けて9年住んでいたのですが。
親戚、実家も縁を切ると言い出して、貸家を借り、立ち退きました。
その後なんとかマンションを購入したそうです。
マンションのローン返済をしたいし、もう死刑になったので、共済年金がいくら出るか、知りたいそうでう。
10年程度共済年金をかけていたのですが、免職になっても、共済年金は、遺族には出るのですよね。
今ではすべて別居していますが、共済年金をかけていた頃、同一戸籍にいたのは、妻と、子供3人です。
共済年金は、どのように配分されるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
どちらも、明け渡しの猶予期間をもらうのが関の山でしょう。
半年が限度でしょうかね。官舎(社宅)といいつつ、家賃は周辺の一般の借家とまったく変わらない水準の家賃を徴収されているならば別ですが(借地借家法の適用になると考えられる)。
一般の借家を借りた場合には家賃補助が半額出るけれど、官舎(社宅)は家賃補助が出ない代わりに家賃が相場の半額程度という場合だと、借地借家法の適用について争えるのかどうかは疑問の余地が残りますが、このあたりは専門家に聞いてみる(本当の正解を知るは裁判してみる)しかありませんね。
もっとも、起算点は死刑が執行された時点ではなく、懲戒免職(解雇)が成立した時点です。
昨今の情勢では、ことが死刑になるような犯罪ですから、起訴時点で(あるいは起訴前でも)免職(解雇)されるのが通例と思いますので、死刑になった後でまた居住権を争っているとは思えません。
遺族年金については詳しい方に譲ります。
ただ、質問文では家族構成がないので、そもそも遺族年金を受け取れる条件にあうお子さんがいるのかどうかがわかりませんね。
この回答への補足
死刑は最高裁まで争ったので、懲戒免職の書類も、本人は拒否していました。
知人の家族は、公務員住宅に続けて9年住んでいたのですが、実家も縁を切ると言い出して、貸家を借り、立ち退きました。その後なんとかマンションを購入したそうです。
マンションのローン返済をしたいし、もう死刑になったので、共済年金がいくら出るか、知りたいそうでう。
10年程度共済年金をかけていたのですが、免職になっても、共済年金は、遺族には出るのですよね。
今ではすべて別居していますが、共済年金をかけていた頃、同一戸籍にいたのは、妻と、子供3人です。
共済年金は、どのように配分されるのでしょうか。
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