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遺族年金を受給している支給対象者の妻が働いていると、
減額されると聞きましたが、年間いくらまで働くと遺族年金は減額されますか?

ちなみに、その妻に扶養者されている人(20歳以上)がいると金額は
変わってきますか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

されません。



どこでそんな話をお聞きになりました?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

働く事によって減額はされないのですね。
この話は、私の友人から聞いた話なので友人にはこのことを
話しておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 18:57

遺族基礎年金、遺族厚生年金等に受給権者(遺族)の所得制限はありません。



遺族基礎年金の妻に対する受給資格要件は、
子のある妻が条件になります。
子とは
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子
もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で
現に婚姻していないこと。

ですので、いちばん下の障害のない子が18歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎた場合には、
妻の受給権は消滅します。

遺族厚生年金の基本構成は遺族基礎年金部分+遺族厚生年金となってます。
遺族厚生年金部分は子に関係なく支給されますが、基礎年金部分は上記要件で消滅しますので
子の年齢要件に非該当となったら、受給額は減額改定されることになります。
この場合、遺族基礎年金部分の代わりに中高齢寡婦加算が行われ遺族基礎年金部分の3/4が加算されます。
遺族厚生年金部分+中高齢寡婦加算額となります。

いずれにせよ受給資格要件以外に現に20歳以上の扶養者がいることで年金額が変わるどうかは影響しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳しい回答ありがとうございます。
20歳以上の扶養者がいる事の影響はないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 19:00

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