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遺族年金について教えてください。
色々と調べていたところ、収入要件に下記の記載がありました。

年収850万円以上の収入がないと認められること。(所得ベースで655万5千円)

共稼ぎ、18歳未満子供を有する世帯で、夫死亡時に妻も上記収入がある場合、妻は遺族年金を受給できないと思いますが、
子供に関しては受給することは可能なのでしょうか?

遺族基礎年金と遺族厚生年金では扱いが違うような記載を見たこともあります。
遺族基礎年金は受給できないが、遺族厚生年金は受給できるということになりますでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺族年金(基礎年金も厚生年金も同じ)は、


被保険者によって、生計を維持されていた遺族に対して
支払われます。
つまり、遺族の生計を維持するための年金なので、
遺族に十分な収入があるならば、支給されません。
その「生計を維持されていた」という条件が、
遺族の年収が850万円以下ということなのです。

(Q)子供に関しては受給することは可能なのでしょうか?
(A)支給されません。

(Q)遺族基礎年金は受給できないが、
遺族厚生年金は受給できるということになりますでしょうか?
(A)なりません。
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