No.1
- 回答日時:
調べましたけれども、やはり分かりませんでした。
すみません。捜索願は出されていらっしゃいますでしょうか?
出されていらっしゃるのでしたら規定がありますから、その規定にのっとってという形式になるとは思うのですが、確実な回答は出来かねますので、↓各地の社会保険庁のサイトからお尋ねになるのが一番だと思いますよ。
中途半端ですみません。あとで返金などになってはいけないので、ここまでになってしまいました。
参考URL:http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm
aya-pi-様、ありがとうございます。クレジットカードの停止や保険関係で本人以外は受付できません。また死亡の証明もできないような行方不明ではやはり受付不可能です。と言われ、ならば逆に生きている可能性(死亡の証明もできないならば)があるのならば、振り込まれる年金もそのままでいいのかと(半ば逆ギレ状態なんですが・・・)思っていたのですが、色々な人に聞くとそうでもないようなので質問させて頂きました。
実際に父親の年金がなくなると生活に支障がありそうな事もありましたが。
警察には捜索願を出しましたが、実際には家出失踪人届けを書いただけです。
直接役所に行けばいいのでしょうけど、お役所仕事で片付けられてはたまらないので予備知識として知っておかないとと思いネットで調べたのですがどうもハッキリせず、こちらに質問させて頂いた次第です。
No.2
- 回答日時:
私もNo1さん同様に調べましたがわかりませんでした。
やはりまずは、捜索願を出されたほうがよいと思います。
次に行方不明についてですが、国民年金保険法では以下のようになっています。
【第18条の2
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合
又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、
死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日
又はその者が行方不明となつた日に、
その者は、死亡したものと推定する。
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者
若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合
又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。】
とされていて、この場合船や飛行機に乗っていたかたを対象としていてるので登山の場合は該当しないかもしれません。
一方、別の条文では
第18条の3
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条、第37条の2、第49条第1項、第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
とされています。
一般に行方不明となってから失踪宣告がなされるまでは7年間と言われています。
ただ、今はお父様の無事を祈るばかりです。
年金の手続きについては、年金相談センターなどにご相談されてみては如何かと思います。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
本人以外が相談に行く場合、委任状が必要ですが、
本人の委任状を取ることができない状態ですので、
本人がいけない状態であることを証明するため、
警察に提出した捜索願の写し等が必要になるかもしれません。
まだ、捜索願を出されていないのであれば、
これこれこういう事情で捜索願の写しが必要だ、ということを
警察の人にお話になったほうがよいかと思います。
念のため相談する前に、こういう事情なのですが
どのような書類が必要か、教えてください、と電話で確認されたほうがよいかもしれません。
あまり参考にならず申し訳ございません。
sr-agent様、ありがとうございます。自分一人で調べて、考えているとどうにもこうにも考えがまとまらず間違った解釈等しそうなので他の方々の考え、ご意見など大変参考になります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母様はご健在でしょうか?おそらくお父様の年齢から考えると18歳未満のお子様はいないと思われますので、遺族に該当する方がいなければ遺族厚生年金は受給できる方がいないことになります。
遺族の用件は、生計を一にしている配偶者、子(18歳になって初めの3月31日を経過していない者)、孫、父母、祖父母ですが、孫の方の場合は子(孫から見た親)に生計を維持されているのが普通なので、条件は少々厳しくなります。原則として、生計を一にしている者とは、同一住所に居住していて、年間収入が850万円未満の者・・・などの条件があります。
また、そうした遺族がいて、遺族厚生年金を受給するのであれば、法律上死亡していることが条件です。したがって、失踪宣告を受けることが必要です。
失踪宣告は、家庭裁判所に申し出ることにより、最後の音信の日から7年間経過したときに家庭裁判所が行うもので、その宣告を受けた日に死亡したものとされます。したがってその日に遺族厚生年金の受給権が発生することになりますので、社会保険事務所に申請すれば受給開始となります。
なお、遺族基礎年金は上記のような条件を満たす子がいる配偶者(またはその子)に支給されますので、おそらく今回のような件では該当しないでしょう。
このほか、現在はそのような手続きを行っていませんので法律上は生存していることになりますが、社会保険庁から届く現況届(生存確認の書類)の扱いに困ると思います。
現況届は、提出を怠ると年金が差し止めされますが、原則、本人が記入することとされているからです。
これについては、前記の失踪宣告の手続きをするときに財産管理人というものを決めることになりますが、財産管理人は、その不在者の財産を管理・保存する範囲で本人の代理人としての権利を有する者で、前記の現況届を代替して記入して提出することができます。
おって、警察に提出する捜索届と家庭裁判所に行う失踪宣告の手続きには何の関係もありませんので、警察に届け出たからといって自動的に失踪宣告手続きされるわけではありませんので、ご留意ください。
aoba_chanさん、ありがとうございます。こんな事になって初めて年金について調べたものですから年金の種類や説明文の理解に苦しんでおりましたが、教えていただいた遺族厚生年金、遺族基礎年金というワードに絞ってもう一度調べ、aoba_chanさんの回答と合わせて多少は理解できたつもりでいます。家庭裁判所にも相談しようと思っていたのですが、まだどこかで見つかるのではないかと思って躊躇しておりました。
また財産管理人に選定されれば生活費として父親の年金を使えるのかと思っていたのですが違うのですね。本当にありがとうございました。
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