【お題】王手、そして

自営業で夫が第一号被保険者の場合、
子供がいなかったら夫が死んでも遺族年金はもらえないのですか?

第二号被保険者なら子供がいなくても夫が死んだ場合、遺族年金はもらえますか?

どちらも年金は問題なく払ってる前提とします。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

NO4の方 のおっしゃるように、確かに、条件満たされれば、寡婦年金がうけられる場合ありますね。



また、補足としてまだ受給資格なく、寡婦年金ももらえない場合は、1号被保険者として、3年以上の納付があった人なら、死亡一時金がうけられる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 00:40

>自営業で夫が第一号被保険者の場合、


子供がいなかったら夫が死んでも遺族年金はもらえないのですか?

概略下記条件を満たせば、妻65歳に達するまで「寡婦年金」を受給できます。
条件:
・夫の第一号被保険者期間が25年以上
・夫によって生計を維持していた妻
・夫との婚姻関係10年以上
・夫が老齢基礎年金を受給していなかった

詳細は下記参照願います。
http://nenkin.shopping-square.com/contents/kahu. …


>第二号被保険者なら子供がいなくても夫が死んだ場合、遺族年金はもらえますか?

先の回答者様が回答されているように、条件を満たせば「遺族厚生年金」を受給できます。

さらに概略下記条件に該当すれば、妻65歳に達するまで「中高齢寡婦加算」を受給できます。
条件:
・夫が年金受給権を有していた
・夫が20年以上厚生年金に加入
・夫死亡時に、40歳以上65歳未満であった妻

さらに概略下記条件に該当すれば、65歳以降「経過的寡婦加算」を受給できます。
条件:
・昭和31年4月1日以前に生まれた妻
・夫が年金受給権を有していた
・夫が20年以上厚生年金に加入
・夫の遺族厚生年金を受給可能な妻
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 00:40

>自営業で夫が第一号被保険者の場合、


子供がいなかったら夫が死んでも遺族年金はもらえないのですか?

もらえないとは限りません。

遺族年金は、正確には遺族基礎年金と遺族厚生年金のふたつがあります。
遺族基礎年金は対象となる子供がいなければもらえません。
ですので、自営業で第一号被保険者夫が、今まで一度も厚生年金に加入したことない場合はもらえません。

もらえるのは、どういう場合か

自営業の夫が、若い時や過去に少しであっても厚生年金の加入があった場合です。
なおかつ、受給資格を満たしている場合です。(長期要件といいます)
この場合は少なくても遺族厚生年金がもらえる。(受給資格はあります)

ただし、過去に少しであっても厚生年金の加入があった場合でも、まだ受給資格を満たしていない場合は、遺族厚生年金の受給資格はありません。
例えば、40歳で死亡の自営業夫が過去に2,3年厚生年金加入があった場合などです。

>第二号被保険者なら子供がいなくても夫が死んだ場合、遺族年金はもらえますか?

夫死亡時点で第二号被保険者である(短期要件といいます)
または受給資格を満たしている(長期要件といいます)
いずれの場合も子供がなくても遺族厚生年金はもらえます。

なお、遺族厚生年金における短期要件についてはこの他にもありますが、ご質問内容の想定範囲にて回答いたしました。
また、もらえる、もらえないは実際には請求者である妻の年金記録や年齢により選択や停止される場合があります。
ここでいう「もらえる」は受給資格があるという意味合いになっています。
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この回答へのお礼

厚生年金に入ってた入ってないかで
変わってくるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/07 18:50

自営業で夫が国民年金第1号被保険者の場合。


その妻が遺族年金(厳密には遺族基礎年金)を受け取るためには、
妻に「子」がいること(夫の死亡時点で)が必要です。
このとき、「子」は以下のどちらかの条件にあてはまらないとなりません。

◯ 0歳~18歳に到達したあとの3月31日までの範囲内
◯ 障害基礎年金1・2級に相当するほどの障害をもつ20歳未満

したがって、前問は「YES」です。

一方、夫が国民年金第2号被保険者であったことがあるとき、
つまりは、厚生年金保険に入っていたことがあるときは、
その配偶者(妻)は遺族年金(厳密には遺族厚生年金)を受け取れます。
「子」の有無は問いませんが、上で既に書いたような「子」がいれば、
遺族厚生年金と同時に、遺族基礎年金も出ます。

したがって、後問は「YES」です。

なお、夫が亡くなったときに妻が30歳未満で、かつ「子」もいないときは、
遺族厚生年金は5年間に限って支給されます(有期支給)。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

子がいれば盛られるわけではなく、
未成年などの条件があるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/07 18:50

>子供がいなかったら夫が死んでも遺族年金はもらえないのですか?


はい、遺族基礎年金は支給されません。

>第二号被保険者なら子供がいなくても夫が死んだ場合、遺族年金はもらえますか?
二号被保険者の夫に扶養されていた妻の場合は遺族厚生年金は支給されます。
ただし、子の無い妻が30歳未満の場合は5年間の有期支給となります。
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この回答へのお礼

やはり自営業の妻は子供が居なければ
遺族年金はもらえないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/07 18:50

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