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仕事中に事故死亡。労災保険から遺族年金の他、何がもらえるの?

A 回答 (4件)

残される遺族を列挙していないので一般論で書かざるを得ません。

ですから、書いて有る給付の全てが受給できるわけではありません。悪しからず。

1 労災保険[遺族補償給付]
 a 遺族補償年金
  仮に残された遺族が、被保険者死亡時において「55歳以上の妻」と「0歳の双子」とすると
  (1)子どもが「18歳に達すした後、最初の3月31日」まで
   ・妻に対して
   ・給付基礎日額×223日
   ※なお、子どもが「18歳に達すした後、最初の3月31日」までの間に妻が死亡したら、子供に対して『給付基礎日額×201日×2』となります。
  (2)子どもが「18歳に達した後、最初の4月1日」以降
   ・妻に対して
   ・給付基礎日額×175日
  ※なお、そのご、この妻が死亡したら、原則として受給権は消滅します。

 b 遺族特別年金
  仮に残された遺族が、被保険者死亡時において「55歳以上の妻」と「0歳の双子」とすると
  (1)子どもが「18歳に達すした後、最初の3月31日」まで
   ・妻に対して
   ・算定基礎日額×223日
   ※なお、子どもが「18歳に達すした後、最初の3月31日」までの間に妻が死亡したら、子供に対して『給付基礎日額×201日×2』となります。
  (2)子どもが「18歳に達した後、最初の4月1日」以降
   ・妻に対して
   ・算定基礎日額×175日
  ※なお、そのご、この妻が死亡したら、原則として受給権は消滅します。
  ★算定基礎日額とは、直近1年間に支払われた特別給料[通常は賞与]を365で割った値を基礎として算出された金額。

  c 遺族特別支給金 一時金で300万円
【労災保険-遺族給付について】
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …


2 労災保険[葬祭給付]
 葬祭料として次のどちらか高い方が一時金で支給
 ・給付基礎日額×30日+31万5千円
 ・給付基礎日額×60日
【労災保険-葬祭給付について】
  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …


3 国民年金[遺族給付]
 加入者の死亡時において対象となる遺族の人数や続柄に応じて「遺族基礎年金」が支給されるかもしれません。
 なお、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」を誰も受給する権利を取得できなかった場合、いくつかの条件の下で、『寡婦年金』又は『死亡一時金』と言うモノが支給されることが有ります。
 

4 厚生年金保険[遺族給付]
 厚生年金に加入している者が死亡(「業務上」「業務外」を問わず)した場合には、遺族厚生年金が支給されるかもしれません。


最後に注意事項。
他の方が書かれていますが、同一の保険給付事由(今回は死亡)で労災保険と公的年金(国民年金、厚生年金保険)から年金を受給する場合、労災保険側で支給調整となります
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配偶者やお子さん(その他一定範囲の遺族)に遺族基礎・厚生年金が支給されるなら、労災の遺族補償年金は調整があります。

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遺骨をもらえます、塩コショウがシンプルでおいしいですよ。

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同情。



あとは勤め先の誠意があるかないか。
事故原因によっては逆に腹の中で恨まれることすらあり得る。

警官や自衛官の二階級特進は恩給の額を上げるためのもの。
家族は皆、勲章より本人かお金のどちらか以外は不要でしょ?

特権とかあればいいけどね。
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