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公的年金についてお尋ねします。
(1)夫30歳[会社員]、妻34歳[扶養]、子供0歳[扶養]
このような時、夫が亡くなった場合の妻達が貰える年金は?
また、逆に、妻が亡くなった場合の年金は?

2、夫30歳[国民年金]、妻34歳[国民年金]、子供0歳[扶養]
このような時、夫が亡くなった場合の妻達が貰える年金は?
また、逆に、妻が亡くなった場合の年金は?

3、夫30歳[会社員]、妻34歳[会社員]、子供0歳[夫の扶養]
このような時、夫が亡くなった場合の妻達が貰える年金は?
また、逆に、妻が亡くなった場合の年金は?

4、夫30歳[妻の扶養]、妻34歳[会社員]、子供0歳[扶養]
このような時、夫が亡くなった場合の妻達が貰える年金は?
また、逆に、妻が亡くなった場合の年金は?


子供が○○歳の時まで、○○年金、それ以降○○年金など書いていただくと大変助かります。
また、標準報酬月額30万円とし、その時に、いくらぐらい?概算もだしてもらえると助かります。
なお、夫婦ともに、20歳から年金は、納付してあります。
長文ですいませんが、ご教授願います。

A 回答 (2件)

先ずは全体的な事を


a 厚生年金に加入していた者が死亡した場合
 1)受給権を持つ遺族がいる場合には、夫死亡時点で最も順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
  この時、受給するのが妻の場合には、子供の有無や夫死亡時の年齢によってパターンが変化する。
 2)遺族が「子」又は「子のある妻」の場合、遺族基礎年金が支給される。
  ここで言う「子」は夫死亡時に「18歳到達した後、最初の3月31日」を迎えていない者(一定の障害にあるものは20歳未満)を指す。
  残された遺族が『夫』と「子」の場合には、支給されない
b 国民年金に加入している者が死亡した場合 ⇒ 上記 a-2

A1-a 夫死亡
○ケース条件
・厚生年金に加入している夫が死亡。
 夫の平均報酬額は30万円。厚生年金加入期間は300月未満
・妻は国民年金第3号被保険者で、夫死亡時に34歳。
・子供は夫死亡時に零歳。
○支給される年金の名称
・遺族基礎年金⇒妻に支給される
 子供が「18歳到達した後、最初の3月31日」(以降、面倒なので『18歳条件』と書きます)に達するまで支給される。
 子供が1名のみなので、平成22年の金額で書けば年額102万円(子の加算を含む)
・遺族厚生年金⇒妻に支給される
 再婚をしないのであれば、遺族厚生年金が一生涯給付され、その金額は、ケース条件から次の計算式になる。
  300千円×300月×5.769/1000×1.031×0.985×0.75
 夫死亡時及び子が18歳条件に該当する時の妻の年齢が、夫々「30歳以上」「40歳以上」であるから、子供が18歳条件に該当する事で「遺族基礎年金」の支給が終わった後、65歳に達するまでの間は、『中高齢の加算』594,200円(平成22年における年額)が加算される。

A1-b 妻死亡
○ケース条件
・全期間が国民年金第3号被保険者である妻が死亡。
・子供は妻死亡時に零歳。
○支給される年金の名称
※遺族基礎年金及び遺族厚生年金は支給されない。

A2-a 夫死亡
○ケース条件
・全期間が国民年金第1号被保険者である夫が死亡。
・妻も国民年金第1号被保険者。
・子供は妻死亡時に零歳。
○支給される年金の名称
・遺族基礎年金⇒妻に支給される。
 上記のA1-a夫死亡での遺族基礎年金と同じなので説明は省略。
・遺族厚生年金 ⇒誰にも支給されない。
 厚生年金に加入していた者が死亡した訳ではないので、考える必要さえない。

A2-b 妻死亡
○ケース条件
・全期間が国民年金第1号被保険者である妻が死亡。
・夫も国民年金第1号被保険者。
・子供は妻死亡時に零歳。
○支給される年金の名称
・遺族基礎年金⇒誰にも支給されない。
 この場合の受給権者は「子」ですが、国民年金法第41条第2項に『その子の父または母があるときには、その間、その支給は停止する』と定められている為、子供に受給権は有っても給付は為されない[説明を簡略化していますので、条文を読んでください]。
・遺族厚生年金 ⇒誰にも支給されない。
 厚生年金に加入していた者が死亡した訳ではないので、考える必要さえない。

A3-a 夫死亡
・厚生年金の被保険者である妻が死亡。
 妻の平均報酬額は30万円。厚生年金加入期間は300月未満
・夫は国民年金第3号被保険者で、妻死亡時に30歳。
・子供は夫死亡時に零歳。
○支給される年金の名称
・遺族基礎年金⇒誰にも支給されない。
 この場合の受給権者は「子」ですが、国民年金法第41条第2項に『その子の父または母があるときには、その間、その支給は停止する』と定められている為、子供に受給権は有っても給付は為されない[説明を簡略化していますので、条文を読んでください]。
・遺族厚生年金⇒子供に支給される
 妻死亡時の夫々の年齢から、受給権者は子供のみとなる。その金額は、ケース条件から次の計算式になる。
  300千円×300月×5.769/1000×1.031×0.985×0.75
 A1の時のように加算は発生し無い。 
 受給権者が子供なので、18歳条件に該当するまでの支給となる。
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この回答へのお礼

ものすごく解りやすいよ説明ありがとうございます♪
このような調べ物したいとき、どのような本をみたらよいのでしょうか?
社労士にきけばいいのかもしれませんが、お金が高そうですし、知り合いいないし…
なんか無料なり、対してお金かからないで、調べたり聞けたりできるとこありますかね?

お礼日時:2011/01/25 22:29

1番です。



過分なお礼文、痛み入ります。

> ものすごく解りやすいよ説明ありがとうございます♪

> このような調べ物したいとき、どのような本をみたらよいのでしょうか?

私が年金に関して使った書籍の中で、入門書としてお奨めなのは次の2冊です。

・年金計算トレーニングBOOK 著:音川 敏枝

 ⇒とかく難しそうな年金をケーススタディ形式で解説しています。

・実践 年金アドバイザーの手引き 著:森萩 忠義

 ⇒昔の年金制度や公務員等の共済に関しても網羅した書籍であり、これ1冊を理解できれば年金に関する基礎知識が得られます。

因みに、私は森荻先生の本を使って銀行業務検定「年金3級」と言う資格を取得いたしました。



> 社労士にきけばいいのかもしれませんが、お金が高そうですし、知り合いいないし…

> なんか無料なり、対してお金かからないで、調べたり聞けたりできるとこありますかね?

思いつくものを列挙いたしますが、今回のような複数のケースを一遍に相談するのであれば、社会保険労務士か3番に書くファイナンシャルプランナーですね。

1 社会保険労務士の無料相談

 都道府県毎に「社会保険労務士会」が設立されており、社会保険労務士が無料で相談に乗ってくれます。

 但し、開催日は限定されていますし、事前予約制のところが大半だと思います。

2 金融機関が開催する年金相談

 金融機関によっては年金相談会を開催しておりますので、金融機関の職員に開催の有無などを尋ねてみてください。

 講師としてくる方は「社会保険労務士」「銀行業務検定・年金2級」「きんざい・年金アドバイザー」等の資格者だと思います。

3 ファイナンシャルプランナー(但し、AFP又はCFPを名乗っている方)

 ファイナンシャルプランナー[FP、FP技能士]の内、少なくとも日本FP協会が実施する「資産設計提案業務」と言う試験区分で合格した者は公的年金制度の基本知識は習います。そして、AFP又はCFPと言う名称は、日本FP協会が定めた研修を終了した者のみが使えます。

 相談料がいくらかは知りませんが、年金を含めたトータル的な収支見込を作ってくれます。
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