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アドバイスお願いします。
父が死亡したので母が遺族厚生年金の手続きを取ろうと思ったら
死亡数ヶ月前に離婚届を提出し、その同日愛人と入籍していることが
判明しました。父と母とは長年別居していましたが
離婚を持ちかけられたこともなく、生活費の仕送りもありましたし、
父名義の一戸建てに居住していました。
死亡後判明したのは、父は死を感じていて愛人へ遺族厚生年金を
残したいと考え、離婚、入籍すべて勝手にやったことのようです。
母は離婚について死亡後知り、愛人は死ぬ直前入籍していることを
父から聞いてびっくりしていたようです。
母は自身の年金があるが愛人にはないため考えたようです。
愛人と父は住民票も別で内縁関係にはありません。
こんなふざけた話が通って愛人は遺族厚生年金を
受給できるのでしょうか?母が不服申立をすると仮処分され
受給がストップしたり方法はありますか?
他に財産もないので離婚無効訴訟などは経済的・精神的苦痛から
考えてやりたくありません。
遺族厚生年金だけ受け取れればいいのです。
遺族厚生年金は死亡日当日に妻であればいいようですが
このような事情で母がもらえる方法はないでしょうか?

A 回答 (1件)

遺族厚生年金は愛人の方にはよほどのことがない限りもらうことが


出来ず、お母様がもらえる可能性が大きいです。
まず遺族厚生年金の受給条件には大きく分けて3つの条件があります。
1.配偶者であること(法律上、内縁は問わない)
2.生計を同一にしていること(住民票が一緒であるなど)
3.配偶者の収入が850万円未満であること
以上の条件が必要であるため、今回のケースの場合
愛人は1のみ該当しますが2と3については確認できません。
お母様は2と3は該当しますが1については証明及び申立書が必要です
通常の必要書類である戸籍謄本、世帯全員の住民票、お母様の
所得証明書、死亡診断書もしくは死亡届以外にお母様の今回の顛末の
申立書があれば遺族厚生年金はもらえるはずです。さらに愛人のかたの
遺族厚生年金を請求しない旨の申立書があればなお確実です。
愛人が請求するためには2の証明が必要です。それぞれの住民票と
住民票が別々になっているが実際は生計同一であるという第三者の証明
が必ず必要ですがこれを取るのは非常に困難であると思われます。
状況から見ると受給できそうですが最終の判断は社会保険事務所が
しますのでとにかく一度相談に行かれたほうがいいと思います。
遺族厚生年金の制度は内縁の妻にも受給権が認められる可能性のある
制度で法律にのみとらわれることなく現状に即した判断をしますので
お母様の申し立てが一番重要になります。
社会保険事務所は色々失態がありましたが血も涙もないわけでは
ありませんので現在の状況を訴えて頂けたら親身になって対応して
くれるはずです。がんばってください。
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