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収入に応じて年金は減ると聞きました 私は無収入ですが 年間いくらくらいまででどうるのかお分かりなら教えてください?よろしくお願いします

A 回答 (3件)

質問内容からでは、情報が少なく、的確な回答は困難ですが、想像力を働かせての回答とします。

もう少し状況詳しく聞かせていただければ的確な回答ができると思います。

まず、遺族年金に収入に応じ減るしくみはありません。
遺族年金ではなく老齢厚生の場合、在職中であれば、給与などにより減額される在職老齢年金のしくみがあります。

他に遺族年金・・減る・・とのことからの注意点ですが、
良くある例として65歳になったときの変動です。
65歳前は、自分の年金少なく遺族を選択してた人が、65歳になれば自分の年金との組み合わせ(先あて)となります。
自分の年金に厚生年金比例部分あれば、その分は遺族から差引されます。
すなわち自分の年金に厚生年金比例部分が多くあれば、遺族から多く差引され、遺族は少なくなることになります。
ただ、遺族年金は差額支給なので、実質手取り金額には影響はほぼ無いものと思われます。

もうひとつある変化は65歳前は寡婦加算が59万余り加算されてる人は65歳以降は生年に応じた経過的寡婦加算となります(金額減)そこへ基礎年金がたされる形となります。
全体として基礎年金が少ない人は、受け取る年金が減るということがあります。
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> 収入に応じて年金は減ると聞きました


遺族基礎年金および遺族厚生年金には共通の年収基準があり、『被保険者死亡時に受給対象者の向こう5年間に於ける年収予想額が850万円未満』であれば支給されます。ですので、金額に応じて減らされると言うことは有りません。
  http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa0 …
  http://www.oita-kenshin.co.jp/colum/131494816627 …
  http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-youk …

一方、障害基礎年金および障害厚生年金の受給者で、「20歳前障害」による障害を原因として受給権を取得した者は、収入(←扶養親族数が影響します)に応じて『半額停止』『全額停止』の2段階停止が定められております。ご質問者様に話された方はこちらのことと勘違いなされているのでは??
  http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html
余計な事ですが、偶に、上に書いた「20歳前障害」の場合の収入制限を、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を受け取っている者全てに適用されると勘違いしている方が居りますので、その点も雑学の1つとして覚えておくと、騙されなくなります。
 
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遺族年金は,


年齢が何歳か?
子があるかどうか?
それから再婚したかどうか?
誰かの養子になったかどうか?
などによって支給停止になることがありますが,収入によって金額が変化することはありません。
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