
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご主人様が亡くなられたのは何年前ですか?
厚生年金をかけていらっしゃったんですか?
厚生年金をかけていたのに、「名前が存在しない」ということは、
失効したのではなく、続にいう消えた年金になるかも知れません。
ただし、消えた年金が消えていなかったとしても、
遺族厚生年金が受給できるとは限りません。
・死亡当時は厚生年金加入中(現役で働いていた)でしたか?
加入中であったのであれば、妻が遺族厚生年金を請求できる可能性があります。
・死亡当時は厚生年金を辞めた後であっても、25年以上年金に加入(納付)していましたか?
25年以上の納付があれば、妻が遺族厚生年金を請求できる可能性があります。
・死亡当時は国民年金、または厚生年金加入中で18歳未満のお子様がいらっしゃいましたか?
いらっしゃったのであれば遺族基礎年金、または遺族厚生年金を請求できる可能性があります。
名前がないのは、失効したためではありません。
・ご主人様は国民年金・厚生年金に加入していなかった。
・ご主人様の年金記録が消えてしまった。(別名で登録されていたり、生年月日が間違っていたりなど)このどちらかだと思われます。
社会保険事務所に行ったのはいつ頃の話ですか?
何年も前なのであれば、もう一度「年金事務所」に行ってみてはいかがですか?
消えた年金について騒がれた後ですので、
今であればもっと詳しく検索してくれたり、
記録調査の申請をすることもできると思います。
冒頭にも書きましたが、記録が見つかっても、
死亡当時の状況により遺族年金が受給できるとは限りません。
No.1
- 回答日時:
「厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正」に伴い、平成19年7月7日以降に発生した受給けんんいついては別となりますが、それ以前に発生しているようですので、ご主人が亡くなられ受給の権利が発生してから5年を経過下段階で「時効」となっており、権利は消滅しているかと思われます。
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