あなたの「必」の書き順を教えてください

遺族年金受給中の母を扶養入れたあと、私が仕事をやめたらどうなりますか?
扶養にいれても、その後社会保険をやめても、遺族年金はずっともらえるのですか?
まさか、受給停止なんてこと、ありませんか?

無知識ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

現在、お母様が受給なされているのは『遺族厚生年金』又は『遺族共済年金』では無いかと思います。


(遺族基礎年金であったとしても、回答は同じ)
そこで、遺族厚生年金で説明を書きます。

> 遺族年金受給中の母を扶養入れたあと、私が仕事をやめたらどうなりますか?
> 扶養にいれても、その後社会保険をやめても、遺族年金はずっともらえるのですか?
> まさか、受給停止なんてこと、ありませんか?
ご安心下さい。
お母様の年金受給額は、お書きになられた事情を原因として増減もしないし、受給権の停止または消滅も御座いません。

根拠となる条文を全部ここに書くのは無理なので、63条だけ載せておきますが、遺族厚生年金の受給権消滅は厚生年金保険法第63条、年金の支給停止は厚生年金保険法第64条~第68条に定められております。
(失権)第63条
 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  1.死亡したとき。
  2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
  5.次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
   イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
   ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 1.子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
 2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
 3.子又は孫が、20歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
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扶養に入れても遺族年金は止まりません。


社会保険から外れても同様です。
お母さん自身が他の男性と再婚するとか、収入がうんと増えるとか、
亡くなるとかしない限りは止まりません。
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扶養とは、税金上の扶養でしょうか?


遺族年金とは、遺族厚生年金でしょうか?
遺族厚生年金の支給停止条件は、婚姻(再婚、事実婚も)・死亡・養子(お母さんが誰かの養子になる)です。
貴方がお母さんを扶養にしても、支給停止にはなりません。
ただ、仕事を辞めた人間(収入のない)は誰も扶養にする事はできません。
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