餃子を食べるとき、何をつけますか?

過去ログで見たのですが、なかなか答えが探し出せないのでお願いします。
現在、私(女性)は会社勤めをしており厚生年金、基金に加入しております。
子供は二人おりますが、配偶者はおりません。
仮に私が死んだ場合、子供に遺族厚生年金は支給されるのですか?
ご主人が亡くなった場合に妻やその子(18歳未満)には支払われると認識しているのですが、自分の場合はどうなるのかわかりません。
私が死んだ時点で、子供が18歳以上になっていれば
年金を貰うことなく掛け損ということになるのでしょうか?(65歳到達前と仮定して)
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>子供に遺族厚生年金は支給されるのですか?


はい。そうです。

>私が死んだ時点で、子供が18歳以上になっていれば年金を貰うことなく掛け損ということになるのでしょうか?
18歳到達年度以降の子供の場合はもらえませんね。
この場合ご両親がいれば限定的ですが受給できる場合もあります。(生計維持関係が必要)

このようにある程度限定していることから民間の保険と比較して保険料が安いのです。
老齢、障害、遺族の組み合わせとしてはかなり保険料がお安くなっています。

公的年金制度の場合は、生活が立ち行かなくならないように支えることを基本線にしています。
これは保険・保障であり、貯蓄ではなく損得の話ではないのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

子供が18歳未満であれば貰えるという事ですね。
わかりました。

>公的年金制度の場合は、生活が立ち行かなくならないように支えることを基本線にしています。
これは保険・保障であり、貯蓄ではなく損得の話ではないのです

そうですね。「保険・保障」と考えれば、損得の話ではないですね。確かに・・・
厚生年金=自分に戻ってくるもの という意識があったものですから^^;
そう思うなら「個人年金」にでも加入しておいた方が良いかもしれませんね。

とりあえず、今は元気なので(笑)老齢年金が貰えるように頑張ります!!
ありがとうございまさした。

お礼日時:2005/01/07 16:15

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