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わかる範囲で結構ですので、あなたの会社の企業年金の遺族に関する規程について教えてください。

遺族に対して年金が給付される企業年金であることを前提としてお伺いします。
1.遺族の順位及び範囲を教えてください。ほとんどは 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番だと思いますが、「生計維持関係」や「生計同一関係」は考慮されるのでしょうか?例えば「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち生計維持関係のある者が第一順位」「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち生計維持関係のある者が第二順位」などです。また、その場合、優先されるのは「生計維持」なのか「生計同一」なのかについても教えてください。
ちなみにうちの会社は「生計維持している配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」が第一順位で、「生計維持関係のない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」が次の順位となっています。

2.受給者が死亡し、その子が遺族年金をもらっていたとします。(なお、受給者の親も生存しております。)しかし、その子が急死してしまったとします。その場合、その遺族給付を引き継ぐ者は「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」のうち、誰になるのでしょうか?「受給者の子が死亡したのだから、次の順位者である最初の受給者の父母」となるのか、、それとも「子が死んだのだから、子の子=最初の受給者の孫」となるのか、あなたの会社の企業年金ではどちらでしょうか?
ちなみにうちの会社は「遺族の遺族=この場合は最初の受給者の孫」となります。

3.身寄りのない人が死亡した場合、その人の年金残はどうなるのでしょうか?場合によっては、身寄りのない人が死期を悟り、死亡前に「自分には身寄りがないが、自分の年金の残を〇〇に寄付したい」と申し出た場合、それを認めるような規定はありますか?
ちなみにうちの会社では、そのような規定はありません。身寄りの名人が死んだら、残額は年金基金に残るだけです。

以上です。
わかるところだけでも結構ですので、教えて頂けたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



> ということは、…
これは送付先の話しであって、遺産受け取り人としての話しとは別です。
支払い済みの残貯蓄と同様、支払残金も遺産の一部ですから。

(この回答へのお礼の)後半の企業年金について、
最近改定された年金制度の3階部分「企業年金」と言うことであれば、これは個人年金相当部分と思います。
小生の「回答」にはこの概念は無く、あくまでも「退職金の年金受け取り部分」いついてでした。
ご了解ください。
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この回答へのお礼

相続財産扱いとなるということですか?!
だとしたら、それはかなり珍しい企業年金ですね。
通常は、企業年金規約に定められた第一順位の遺族が、その企業年金残金について、固有の権利を有するものとされ、相続財産とは別に扱われます(税制上は「みなし相続財産」となりますが。)。
退職金の年金受取部分を年金化したものと考えても、相続財産扱いになるという規定は、少なくとも私は見たことがありません。

>最近改定された年金制度の3階部分「企業年金」と言うことであれば、これは個人年金相当部分と思います。

いえ、個人年金ではありません。私がお話しているのは確定企業給付年金ですから、個人年金とは全く別物です。

何度もご回答頂き、ありがとうございました。
いろいろなケースがあるのだということがよくわかりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2017/09/18 13:00

No.1です。



弊社に於ける、退職金の年金部分の支払い規定では次のようになっています。
受給権者が、受給完了前に死亡した場合は、
1.死亡通知者は、戸籍法による死亡届け出義務者とし、10日以内。
2.遺族に遺族給付金を一括支給する。受給順位は、配偶者、子、…、…、とする。
ここでいう遺族給付金とは、実際には年金支給部分の残額になります。
2.の手続書類は、都度会社から死亡通知者に送られての書類手続きになります。

> 企業年金で遺族年金が存在する企業は、決して珍しいものではありませんよ。
退職後でも、退職金の年金部分以外に更に貰えるとは、なんと面倒見が良い会社なのでしょう。
退職後年を取って必ず死亡は訪れるので、さぞ大変かと思います。

遺族間で受取人選任が揉めるならば、手続書類が会社に届かないことになるので、
その間支給が保留されることになります。
手続書類の公開は無いので、保留期限の有無や期間は当事者や関係部門しかわかりません。

以上、ご参考まで。 なお、ここに記した内容は、公的(遺族)年金とは全く関係ないものです。
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この回答へのお礼

二度にもわたるご回答ありがとうございます。
遺族代表の申し出先になるとNo.1のご回答で書かれていましたので、私はてっきり「遺族で話し合って決めた代表者に支給する」みたいな規定なのかと勝手に思っていたのですが、受給順位が規定では定められているのですね。
ということは、死亡した受給者に配偶者がいれば必ず配偶者が受給者になるし、配偶者がおらず、成人した子がいれば、生計維持や生計同一は無関係に、子(複数いる場合は、兄弟全員の同意を得たうえでの代表者)に遺族給付が行われるという理解でよろしいのでしょうか?

>退職後でも、退職金の年金部分以外に更に貰えるとは、なんと面倒見が良い会社なのでしょう。

公的年金のみで生活している高齢者世帯が全体の6割だそうですから、そもそも企業年金が存在するという時点で恵まれているとは思います。
ただ、大手信託銀行が作成している年金規約のマニュアルを見ても、遺族年金を前提としたものとなっておりますので、決して驚くほど珍しいものではないようです。
前提としてあるのが、保証期間付終身給付の企業年金であるということだと思います。終身給付であるが故に、早死にした人には、保証期間に相当する部分は遺族に給付するという発想ですね。
なお、弊社が委託している信託銀行によれば、企業年金全体の約2割が終身給付の年金制度を有しているそうです。
もちろん、こういう会社は大手企業に限られると思います。
ただ、私が言うのも変なのですが…大手にいたというだけで、能力など無関係に、会社を退職した後まで、こんな風に差がつくのって、おかしいですよね。。。こういうおかしな制度がいつまでも続いているから、日本企業はダメになっているのだろうと、最近真剣に思います。

お礼日時:2017/09/15 15:21

企業年金とは、退職金の一部の年金受け取り部分なので、「遺族年金」はありません。


残分の支払い先は、遺族代表の申し出先になります。
その後の行き先は企業は関与しません。

遺族厚生年金のことであれば、先に、その字句で検索してみて下さい。
受け取り条件の情報が得られます。
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この回答へのお礼

いや、あの…すみません、私、これでも企業年金の担当者であり、その方面の知識があるからこそ、よそ様のケースについて伺っているわけで…汗
企業年金で遺族年金が存在する企業は、決して珍しいものではありませんよ。
仮に退職金の一部であったとしても、普通は死亡退職金の受給順位は予め定められておりますので、遺族代表の申し出先になるというのは相当珍しいケースだと思います。
仮にあなたの会社が退職金についてそのような決まりになっているのだとしたら、どのような規定ぶりになっているのか、具体的に教えて頂けませんでしょうか?
遺族と言っても、範囲は広いですし、遺族間で揉めることも想定されるわけですから、具体的にどのように規定しているのかを知りたいです。また、実際にもめた時には、どうしているのでしょうか?退職金を払わずに放置するわけにもいかないと思うのですが…。

お礼日時:2017/09/13 22:22

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