あなたは何にトキメキますか?

社労士の資格を持っていますが、ずいぶん前に取得した為詳しい方教えてください。

条件:
① 夫婦ともに年収850万円をこえている(受給制限にかかる)
② 夫35歳、妻32歳
③ 18歳未満の子3人
遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件は満たしているとする

<妻が死んだ場合>

□遺族基礎年金
受給資格者は「子のある配偶者」または「子」
子は、18歳未満の為受給資格を保有しているが、
支給停止(生計を同じくする父がいる)の為)、もらえない
夫は、年収制限で受給資格を有しない
→結果、一円ももらえない

□遺族厚生年金
受給資格者は配偶者(夫は55歳以上に限る)または子
夫は55歳未満の為、受給資格を有しない
子は、遺族基礎年金と違い支給停止要件はない為、もらえる
→結果、死亡した妻の報酬比例部分の3/4 を子がもらえる。


上記の理解であっていますでしょうか?
ご教示お願い致します。

A 回答 (4件)

認識されているとおりで結構です。


以下のとおりです。

遺族基礎年金
◯ 親(子から見て「父」)には受給権がありません(年収が生計維持要件を超えている)。
◯ 子は親(同上)に養育(生計同一)されている間、受給権はあっても支給停止となり、受けられません。
◯ したがって、誰も遺族基礎年金を受けることができません。

遺族厚生年金
◯ 親(子から見て「父」)には受給権がありません(年収が生計維持要件を超えている)。
◯ 子は親(同上)に養育(生計同一)されていても、受給権が生じ、支給停止ともならず、受けられます。
◯ ただし、子は、18歳到達年度の3月末日(障害児は20歳到達日前日)を過ぎると、受けられません。
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No3さんのご回答と同じですが、少し補足します。



◆国民年金法 第41条2項の下記【  】内の規定が根拠です。
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は【生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき】は、その間、その支給を停止する。」

◆厚生年金保険法 第66条1項には以下の規定しかありません。
「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。」

なお、以下ですが、
> →結果、死亡した妻の報酬比例部分の3/4 を子がもらえる。

妻が死亡した時の年齢にもよりますが、被保険者期間が300月に満たない場合の遺族厚生年金額は、報酬比例部分を3/4倍する前に、被保険者期間を300月として計算されます。
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子はもともともらえないんですよ。

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どちらも生計維持要件を満たさない


ので、もらえません。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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