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はじめまして。
先日父(64歳)が亡くなり、母(64歳)がどの遺族年金を受給できるかを知りたく、質問させていただきました。
前述しました通り、父は64歳で亡くなったため、基礎年金は受給しておりません。
母はあと3か月で65歳になるため、それまでは寡婦年金のみを受給することになり、65歳以降は自分の基礎年金を受給することになるかと思います。
遺族基礎年金は対象外になると思います(子供(私)は18歳以上のため)ので、遺族厚生年金が該当するのかと思ったのですが、父は22~49歳までは厚生年金(会社勤めをしていた)を支払っており、50歳から亡くなるまでは国民年金(自営業)を支払っておりました。以前厚生年金を支払っていた場合、亡くなった時点では国民年金に切り替えていても遺族厚生年金を受給することは可能なのでしょうか?(母は現在寡婦年金を受給しておりますので、遺族厚生年金を受給できるとなると65歳以降になるかとは思いますが)
まったく無知のため、基礎的な内容の質問かもしれませんが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>母はあと3か月で65歳になるため、それまでは寡婦年金のみを受給することになり、65歳以降は自分の基礎年金を受給することになるかと思います。



年金事務所にいかれて、手続き済ということではないですよね?
なにかの勘違いでしょうか。

普通から言えば、ありえない選択です。
年金事務所へちゃんと行き、説明を受けてください。

お母さんがうけられそうな給付は3つです。

遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金

①まず、遺族厚生年金について
まるで 25年以上厚生年金加入が条件のような書きぶりをしてる回答がありますが、そうしたことはありません。
他の加入期間とあわせて25年以上の期間があれば、長期要件といって受給資格はあります。通常 遺族厚生年金が受けられる場合である程度まとまった期間(20年以上)かけておられる場合は寡婦加算といった加算もありますので、夫がなくなった場合は第一番に受給されるものです。
あなたが思い込んでおられるような65さいからといった制限はありません。
もっと若くして夫をなくした妻にも権利があります。

②寡婦年金とは、国民年金の独自給付で、なくなった夫の受けられたはずであった1号被保険者期間に対し、3/4を妻が60~65まで受けられるものです。
1号被保険者期間が10年以上、婚姻期間が10年以上といった決まりがあります。

お父さんが50歳から10年ほどは国民年金かけてたということですから、はっきりした月数は不明ですが可能性はあるかもしれません。ただ 金額は少ないはずです。
ただし、遺族厚生年金、死亡一時金とは選択となります。

通常 遺族厚生年金のほうが多ければわざわざ寡婦年金を選択する人はありません。

③また、遺族厚生年金受給なら 死亡一時金がもらえます。

④常識的な受給の仕方は 妻65才前は 自身の特別支給ある場合は遺族厚生年金との選択で、通常 遺族厚生年金が多いからそちらを取ります。
夫の1号被保険者期間にたいしては 死亡一時金を請求することになります。
65歳からは もらい方がきまっています、老齢基礎+厚生年金+遺族厚生(差額)です。
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役所の年金課などに相談するのが早いでしょう。

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ご愁傷様です。



聞く限り、
>遺族厚生年金を受給できるとなると
>65歳以降になるかとは思いますが
そんな制約はありません。
すぐに受給できますよ。

>父は22~49歳までは厚生年金(会社勤めをしていた)
>を支払っており、
が、重要なポイントです。
厚生年金の加入期間が、25年以上あるので、
遺族厚生年金の普通に受給資格があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
引用~~~
支給要件
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
~~~引用

お母さんは、
65歳未満で、
・中高齢寡婦加算
・遺族厚生年金
65歳からは、
・老齢基礎年金
・遺族厚生年金
プラス、場合によっては、
・経過的寡婦加算
も受給できます。

年金事務所とよく話されたでしょうか?
単に手続きと受給開始時期のタイミングだけの話かもしれませんが、
遺族厚生年金は、すぐに受給できます。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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