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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○先ず、ご質問文から推定される受給可能な者はお子様だけですが、
・健常者であれば「18歳の誕生日の後に来る3月31日」
・障害状態であれば「20歳に達する日」
いずれかの日を迎えていない事が条件です。
○次に年金の受給要件ですが、国民年金の保険料納付実績が問題となります[下に出てくる共済年金に関しては判りません]。
今回は、ご質問文から厚生年金に加入中の死亡と受け取れます。そうであれば、厚生年金に1年以上加入していれば、特例により受給要件は具備いたします。
以上の事はこちらのHPにも書いてありますので、ご参考になさってください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html
さて、支給されるであろう年金は、死亡時に加入していた年金制度が不明なのでどれとは特定できませんが
A 遺族基礎年金+遺族厚生年金
B 遺族基礎年金+遺族共済年金
C 遺族基礎年金+遺族共済年金+遺族厚生年金
この3パターンが考えられます。
Aの場合の手続き等は↓をご参照下さい。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
色々と書きましたが、推定部分も多々御座いますので、お近くの社会保険事務所に行かれ、手続き等の相談を為される事をお勧めいたします。
早々のご回答を頂き、有り難うございました。
一度は社会保険事務所に足を運んだのですが、1時間待って時間の都合で断念してしまいました。
厚生年金に1年以上加入していたことは確かなので、権利がある可能性が高いという事が分かりました。ご親族に社会保険事務所での相談を勧めたいと思います。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
すでに、役所にて、お問い合わせされてるのですね?
役所・・市町村?社会保険事務所?いずれかでおたずねされたのですね。ならば、記録を確認して、権利あるかどうか確かめているはずです。考えられることを以下に書いておきます。
遺族厚生年金を受けるためには、いろいろと条件があります、そのうち、被保険者が亡くなられた時、(30代とのことですから、障害厚生年金受給中でなければ、通常、受給権はまだないので)(1)厚生年金加入中だったかどうか(2)厚生年金加入中に初診日のある傷病により、初診日より5年以内の死亡であったか
この、2点のいずれかに該当した場合が遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
遺族基礎年金受給資格はあるとのことならば、納付要件は整っているものと思われます。(2点に該当すれば、今度は、納付要件という納付状況をみます、これにも該当したとき初めて、遺族厚生年金がもらえる権利が出てきます。)
つまり、亡くなるときには、会社はやめていたとか、厚生年金加入は依然勤めていた会社であったとか、この場合は(1)ではないことになり、受給の権利はありません。
または、厚生年金加入中の病気ではなく、違う病気で亡くなった、あるいは加入中の病気だが、それから6年がたっている場合もだめです。
以上、簡単に解説してみました。
ご丁寧に有り難うございました。
亡くなる前日まで出勤をして、厚生年金にも加入していたので遺族厚生年金の受給権は確実に発生するようだ…ということは見えてきました。
請求しないと貰えない年金の仕組みが本当に複雑に見えて仕方ないのですが、ご回答頂ける皆様のお力を頂いて一歩前進しました。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
これだけでは、確かな回答はできかねます。
今後お子さんが誰と暮らすのか、
また、亡くなられた方の年金加入状況により、納付要件を満たしていないと必ずしももらえるとは断定はできません。
状況的に納付要件が整っているかの確認が重要なかたではないかとおもいます。戸籍の変更等、亡くなってからの変更事は関係ありません。
社会保険事務所へ行って下さい。
お伝え出来る情報も少ないのに、ご回答を頂いて有り難うございました。
厚生年金に死亡前1年以上加入していたので、子に年金受給権は発生するが、遺族厚生年金は発生せず、遺族国民年金のみ…というのが、役所の回答でした。
ただ、まだ未解決の部分もあり年金制度の複雑さに混乱していますが、彼女が支払ってきた年金なので損をしないようにサポートしてあげたいと思います。有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
>遺族年金は頂けるのでしょうか。
ご質問では加入していた年金の種類、加入暦やお子様の年齢などわからないことが多いので断言は出来ません。社会保険のある会社に一年以上勤務していたのであれば、おそらくは受給できるのではないかと思いますが。
基本的には子供が18歳到達年度未満(高校卒業までに該当)であれば、その子供に遺族年金があります。
>また戸籍の変更等
特に変更するものはないです。母がなくなったことは死亡届により戸籍に記載されています。
>年金を受給する為に気を付けた方が良いこと
特にありません。
基本的に手続きは社会保険事務所です。
ご丁寧に有り難うございました。
役所の年金課で確認をした所、「父親が認知をするといった行為を行うと、子の受給権は消滅します」ということを社会保険事務所に確認したと言われてしまいました。
本当に、厳しい現実を突きつけられて苦しい状況です。
ご回答、有り難うございました。
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