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去年6月に療養(労災に申請)→去年12月に死亡(労災認定待ち)
結局今年の11月に認定され、12月に労災補償の支給決定されました。
労災の遺族年金は亡くなってからの分から支給されるのか、
それとも認定されてからの分が支給されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働者災害補償保険法の第9条第1項によります。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html

第9条第1項には「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」とありますから、遺族補償年金は「死亡月の翌月分」から支給されることとなると思います。

なお、厚生年金保険のほうの遺族厚生年金(労災の遺族補償年金とは別物)も同時に請求(あるいは既に受給)されましたでしょうか?
同時に受け取ることも可能です。
但し、その場合には併給調整といって、遺族厚生年金が優先され、遺族補償年金のほうは減額支給となります(同時受給する場合は、双方で届け出が必要です)。
また、労災の遺族補償年金のほうは転給(遺族には順位があり、先順位の者が死亡等で失権すると、次順位の者に権利が移ります。それを言います。)がありますが、厚生年金保険の遺族厚生年金のほうにはそれがない、という違いがあります。
遺族厚生年金についても、確認なさって下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/12/17 23:51

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