No.2
- 回答日時:
1の場合、加給年金対象の配偶者には遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がつきます。
それから、
>妻65歳まで
>妻66歳から
誤解されているようですが、加給年金は配偶者が65歳に達するまでで振替加算は65歳到達後の配偶者に支給されます。
65歳まで、とは65歳中ということではありません。
65歳で切り替わります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
老齢厚生年金(ここでは「夫」の老齢厚生年金。
以下同じ。)の額は厚生年金保険法第四十三条で規定され、受給権取得時に生計を維持していた65歳未満の配偶者(ここでは「妻」。以下同じ。)を有していた場合には、さらに、厚生年金保険法第四十四条による加給年金額がプラスされます。つまり、老齢厚生年金とは加給年金額を含めた全体(★)をいいます。
夫が死亡すると、夫の老齢厚生年金の受給権が消滅(失権)します(厚生年金保険法第四十五条)。
老齢厚生年金には、60歳以上65歳未満の者に支給される『いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」』を含みます(厚生年金保険法附則第八条)から、①の場合、夫の死亡によって、★がストップします。
すなわち、加給年金額も当然なくなります。
振替加算は、国民年金法の昭和60年改正法附則第十四条(昭和六〇年五月一日法律第三四号)で定められています。
①の加給年金額の対象であった妻が六十五歳到達以降において老齢基礎年金を受給することとなったときに、夫の加入年金額に代えて、自ら(妻自身)の老齢基礎年金に加算されるものです。
条文上、妻は、夫生存時に加給年金額の対象となっていさえすれば良いので、妻が六十五歳に到達するよりも前に「夫自身の死亡で夫の加給年金額を含めた老齢厚生年金が失権」してしまっていても、妻の六十五歳到達以降の振替加算には影響せず、②の場合、振替加算を受給できることとなります。
以上については、http://goo.gl/3Tj7uz にある日本年金機構による説明も併せてご参照下さい。
次に補足コメントに関連する回答です。
①に関してですが、妻が65歳未満であるときに夫に先立たれてしまった場合(夫が73歳未満で死亡した場合)、おっしゃるとおり、妻にはまだ老齢基礎年金が支給されないわけですから、一見すると「何らかの補填のようなものはないのか?」と考えてしまうのも無理はないかもしれません。
しかしながら、夫は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした上で死亡したことになるわけですから、妻は遺族厚生年金を受給できることとなります。
夫が死亡したときに、妻が「40歳以上65歳未満であって、生計を同じくしている子がいない」というときには、妻の遺族厚生年金には「中高齢の加算額」が付きます。
妻自身が65歳に到達するまでの間において加算されるものですから、これが事実上の補填となります。
妻が65歳に到達して、上記の遺族厚生年金とともに妻自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられるようになると、3つの年金(同時に受けられます)の間で併給調整が行なわれます。
妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金については老齢厚生年金相当額を差し引いた残りの額だけが支給されることとなります。
これらについては http://goo.gl/iYYNd1 にある日本年金機構の説明をご参照下さい。
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回答ありがとうございます。
①の加給年金停止は当然そうなるのでしょうが、妻が65歳になるまでの間、何らかの補てんはないのでしょうか?妻は65歳まで老齢基礎年金はまだ受給できないのですから。
ありがとうございます。加算される中高齢寡婦加算額は、年額58万5100円(平成27年度)とありました。老齢厚生年金の満額に比べて年額20万少ないです。
夫の老齢厚生年金の2/3と中高齢寡婦加算額で何とかできるでしょう。ありがたいことです。
ご無沙汰しています。今回もご回答いただきありがとうございました。
日本年金機構の説明も一読したのですが、中高齢の加算になかなか行き当らず質問させていただきました。
加給年金が失権しても、妻の振替加算には影響せず受給できるとの事、思いがけず朗報でした。
老齢厚生年金とは加給年金額を含めた全体をいうとの事、これも思いがけず朗報でした。