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夫67歳(S24年1月生まれ)で現在加給年金¥386,000円(¥161,500円の特別加算を含む)を受給しています。
妻60歳(S31年11月生まれ)で今現在厚生年金保険を継続支払中です。
妻の国民年金加入期間;263ヶ月、厚生年金保険加入期間;210ヶ月で更新中です。
妻が65歳定年まで勤めると厚生年金保険加入期間は260ヶ月となり240ヶ月を超えるので、振替加算の条件を外れることになります。この場合、まずは妻が60歳の年金請求時に夫の基礎年金番号をそえて振替加算請求しておくべきでしょうか?
妻の65歳からの老齢年金の見込み額は、老齢基礎年金;¥772,800円、老齢厚生年金の報酬比例部分;249,888円となっています。(ねんきん定期便より)
さてここからがタイトルの本題ですが、現在の夫の加給年金¥386,000円は妻が65歳の時に停止され
その替わりに妻の老齢基礎年金に加算されますが、その振替加算金額は妻の生年月日から率0.200とあり、¥224,500円×0.2=¥44,900円のようですが、この試算は正しいでしょうか。
あまりの減額に間違いであってほしいと思って質問させていただきました。
また特別加算の¥161,500円の部分は停止されるだけで振替はないのでしょうか?
併せてご教示いただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

う~ん


条件を何度か読み返してみるのですが…
結論を言うと振替加算はない
が答えだろうと思います。

奥さんの厚生年金加入期間が240ヶ月以上と
なってしまうんですよね。
奥さんが65歳になった時点で、ご主人の
加給年金、特別加算は停止となり、
奥さんの振替加算もありません。
その代わりに、と言ってはなんですが、
奥さんの老齢年金が受給開始となります。
また、奥さんの報酬比例部分(老齢厚生
年金の特別支給)は62歳から受給開始
となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

但し、奥さんの給料によっては在職
老齢年金の制度により、減額となる
可能性はあります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

加給年金はいわば、家族手当なので、
奥さんの年金受給(特に厚生年金)が
一定以上ある場合は受給開始とともに
手当ては打ち切り、となるのです。

私の所も妻は結構年下なので、加給年金
の受給期間は長めではありますが、
妻の年金受給が65歳で開始されると
打ち切りになります。
(振替加算の条件は最初からなし)

質問の後半の振替加算の受給割合は
奥さんの厚生年金加入期間が240ヶ月未満
であれば、受け取れる金額です。
合ってると思いますよ。

奥さんが報酬比例部分を受給する少し前の
段階で厚生年金を脱退された方が、受給額
としては効率がよいと言えるかもしれません。

いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ちなみに妻の報酬比例部分(特別支給の老齢厚生年金)¥249,888円が支給されるのは、妻が60歳からとなっています。(ねんきん定期便から)
したがって、今年の11月誕生日から受給資格ができます。
厚生年金加入を240ヶ月直前でやめて未満の条件を満たしても、振替加算額が¥44,900円/年間の試算(加給年金の20%に減額)が正しいならあまりこだわるところではない気がしてきました。
特別加算の¥161,500円の部分についてはどうなのでしょうか?ご回答いただけるようでしたら宜しくお願いします。

お礼日時:2016/05/16 15:26

あ!失礼しました。

昭和31年生まれの「女性」ですよね。A^^;)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
確かに今年受給開始となります。

特別加算は、ご主人の加給年金のなかで、
奥さんを対象に65歳まで支給される加算額
という位置づけです。
なので、やはり奥さんが65歳になったところで
支給停止となります。

留意点としては奥さんの報酬比例部分が
受給開始となっても、まだ厚生年金に
加入されるとなると、先述した老齢
在職年金の仕組みで受給額が減額される
可能性があることです。

月額になおした給与収入と年金の合計が
28万円以上となると、超えた部分から
年金が減額されてしまいます。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

この減額分は繰り下げとなるわけでなく、
単純に減額されてしまいます。

なかなか期待どおりにいかないことが
多いです。A^^;)
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この回答へのお礼

再々のご回答ありがとうございます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額は28万円以下となりますので、いまのところは減額にはなりません。減額されるようなら報酬比例の受給時期を60歳から65歳に繰り延べを考えていました。
妻が65歳になって、老齢基礎年金;¥772,800円、老齢厚生年金の報酬比例部分;249,888円の合計¥1,039,000円の年金収入が加われば何とか現状が維持できると思っていましたが、夫の現在の加給年金¥386,000円が停止となると、暮らし向きは今よりさらにつましくなります。
夫の平均寿命80.5歳まで残すところ13年あまり。

ご丁寧な回答をいただき、今日はよい一日です。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 17:18

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