

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 障害基礎年金、老齢基礎年金が支給されている場合は寡婦年金は支給されません
正しい書き方ではありませんね‥‥。
「亡くなった夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金の受給権者であるとき(いまだ支給されていないとき[いわゆる未支給年金があるとき]を含む)は、その妻(国民年金第1号被保険者)には寡婦年金は支給されない(◆)」と書かないとダメです。とても大事なことですよ。
このとき、亡くなった夫が受けられ得た障害基礎年金や、受けた老齢基礎年金を考えてみて下さい。
その原資(夫の保険料)が必要だ、ということはわかりますよね。
妻への寡婦年金は、上の原資を元にして妻に対して出る、ととらえましょう。
併せて、併給調整関係も考えます。
すると、以下のURL(★)で示されている説明(ものすごくイメージしやすい!、と私は感心しました)のように、夫が老齢基礎年金を受けたのだったら、寡婦年金の原資が消費されてしまうのでNG。
一方、夫が障害基礎年金を受け得たのだったら、併給調整の関係で消えるので、これもNG。
となると、夫がいずれも受けていない・受けられ得なかったときしかないので、答えが出るわけです。
夫が遺族基礎年金を受け得た場合は夫自身の保険料は直接は問われないわけですから、除かれているわけです(寡婦年金の原資が残っているので)。
要は、「夫がどうだったか」ということをまず問うのです。
その上で、夫が原資を残していて、それで寡婦年金(夫の受けられ得た老齢基礎年金の4分の3)が出るのだったら、妻が要件を満たし得れば、妻は寡婦年金を受けられるわけです。
> 妻が遺族基礎年金を受給していても、子が失権し、要件を満たしていれば妻に寡婦年金が支給されると思います
ここは、直接は関係ありませんよ。ごっちゃにしてはいけません。
妻が遺族基礎年金を受給した、ということは、亡くなった夫が老齢基礎年金の受けた者であったわけですから、夫(同一人)が亡くなったことによる寡婦年金は、妻には出ません。
上の一番最初で書いた寡婦年金の要件(◆)と矛盾してしまうからです。
というより、「妻が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けてたらダメだけど、妻が遺族基礎年金を受けているときは寡婦年金ももらえるんだ」と勘違いされてはいませんか?
最初にお示ししたような正しい書き方がなされていないところからして、そんな気がしたのですが。
既に説明させていただいたとおり、そうではありませんよ。
<参考URL(★)>
寡婦年金の要件について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5926763.html

No.1
- 回答日時:
寡婦年金とは、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金をもわらずに死亡したとき、その妻へ支給される年金です。
故人と生計をともにしていて、かつ10年以上結婚していたことが条件。
寡婦年金は、妻が60歳~65歳になるまでの5年間支給。
年金額は、夫の老齢基礎年金の3/4の金額。
離婚による年金分割や、40歳から65歳まで中高齢寡婦加算の制度などもあるが、その額の算定は難解で社会保険事務所に問い合わせる必要です。
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