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No.2
- 回答日時:
年齢から、お二人は、現在の新法年金制度ではなく、旧法年金制度の厚生年金の老齢年金を受給されているものと思われます。
旧法の厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなっています。
質問者さんの言うとおり、基礎年金というものはありません。
旧法の厚生年金受給者同士のご夫婦で夫が最近になくなった場合は、もらう遺族年金は新法の遺族厚生年金となります。
夫さまの受けておられた厚生年金(加入月数も含めて)の中身が不明ですので、ここでの計算は不可能です。
また、新法の基礎年金と勘違いした計算が示されてる方がありますが、これはあやまりです。
旧法の定額部分は現在の基礎年金とは定額単価や改定率が異なります。また加入可能月数も現在の480月ではありません。
このあたり、中身がわからずにはいい加減な計算はできませんし、しても意味がありません。
年金事務所にて手続きされたなら、正確な金額の説明があります。
また、加算は妻65才超えてますので、寡婦加算ではなく、経過的寡婦加算となります。つくつかないは夫の加入月数が20年以上であれば加算されますが、これも質問内容では判断できかねます。
また、妻の旧法厚生年金とは選択となります。
①夫の遺族厚生年金+妻の旧法厚生年金×1/2
②妻の旧法厚生年金のみ
以上のどちらかとなります。
多い方を選ばれることになります。
遺族厚生年金手続きの時に当然同時に届け出ることとなります。
回答ありがとうございました。おおざっぱな金額も年金事務所で手続きしないと計算できないのですね。むつかしいものですね。正式な手続きをする前にだいたいの目安だけでも知っておきたいと思いまして質問させていただきました。私たち夫婦の年金は、たしかに最近年金をもらい始めた方たちと比べるといいようだと思っておりましたので、遺族年金はどうかなと思いまして、質問させていただきました。ご回答くださったお二人に心からお礼申し上げます。ほんとうにありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
遺族厚生年金に加えて、
経過的寡婦加算が受給できると
思われます。
基礎年金はないわけではなく、
老齢厚生年金の一部であると想定されます。
ご主人は、
全体で年264万の年金を受給されており、
①老齢基礎年金 78万
②老齢厚生年金186万
が内訳だと想定されます。
遺族厚生年金は②の3/4にあたる、
約140万の受給ができると想定されます。
奥さんも同様に老齢基礎年金を受給して
いたと思われますが、経過的寡婦加算と
奥さんの老齢基礎年金を合わせて、
78万が受給でき、それに加えて、
遺族厚生年金の140万が受給できると
思われます。
合計年約218万、月額約18万といった
ところでしょう。
基礎年金はないというあたりで、
考慮漏れもあるかもしれませんので、
年金事務所にご確認ください。
さっそくご回答くださりありがとうございました。亡き夫も私も、基礎年金78万円はもらっていません。もらっているのは厚生年金だけです。それと私のもらっている厚生年金は遺族年金になるとなくなってしまうのでしょうか?
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