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夫の私(63歳昭和27年生)は障害等級3級の障害者特例によって、60歳から特例による年金と妻(65歳昭和26年生)対象の加給年金を支給されていました。妻が65歳になって加給年金は停止となりました。一般的には「妻が年上の場合、妻の振り替え加算は夫が65歳になった時点で妻が請求する」らいしのですが、私のように障害者特例ですでに加給年金を支給されていた場合は、妻が65歳になった時点(つまり老齢年金を請求する時点)で請求できるのでしょうか。
妻が年上で、夫が障害者特例支給という特殊な状況なので、年金事務所の見解が担当者によって違って困っています。教えてください。

A 回答 (2件)

質問者さんの場合、妻65才から振り替え加算の受給ができます。


通常の夫が年上で妻年下を考えればわかります。
先に夫に加給が加算されてつま65になれば、加入は終わり、つまに振替加算となります。
こちらと理屈は同じです。
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この回答へのお礼

無駄なく簡潔な回答に感謝します。

お礼日時:2016/06/16 17:31

>一般的には「妻が年上の場合、妻の振り替え加算は夫が65歳になった時点で妻が請求する」



逆の場合もありますが、今回は夫に加給年金が支給されるという前提で話をします。

加給年金は夫の特別支給の老齢厚生年金の内の定額部分が支給されるか65歳からの老齢厚生年金支給を機に、条件を満たす配偶者(もしくは子)がいる場合に支給されます。
質問者さんのお年なら特例が適用されなければ定額部分の支給がありませんから夫が65歳にならないと加給年金の支給が開始されません。
この場合、妻が年上の場合は夫が65歳に達した時点で加給年金の支給はなくそのまま妻の年金への振替加算となります。

ですが、質問者さんの場合は障害者特例で60歳からすでに定額部分が支給されていて加給年金も支給されていましたので妻が65歳に達した時点で加給年金→振替加算となります。

これは、特例の適用がない昭和24年4月1日以前に生まれた夫も同様で、定額部分の支給が先に始まっていれば妻が年上で65歳に達した時点で加給年金→振替加算となります。
扱いとしては、それと全く同じで障害者特例だからといって何か変わった扱いになるわけではありません。

>年金事務所の見解が担当者によって違って

どんなこと言われたんですか(^_^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年金電話相談では「2年待て」でした。管轄の年金事務所の電話相談も「私が65歳になってから」でしたが、直接相談に出向いた管轄外年金事務所では「すぐに請求手続きしてください」でした。ところが先日届いた決定通知では請求が反映されていませんでした。これって?丁寧な回答に感謝します。

お礼日時:2016/06/16 17:31

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