No.10
- 回答日時:
いままでの回答に目を通していただくとわかると思うのですが、
中高齢寡婦加算にしても寡婦年金にしても、
老齢基礎年金が土台として絡んでいる、ということがわかりますよね?
だからこそ、回答#8で書いた基本が大事になってくるんです(^^;)。
一見、質問とは直接関係ないように思えるかもしれませんが、
実は必要不可欠な解説だったわけで、ムダなことは回答していません。
大変ご丁寧に回答いただきありがとうございました。これを契機に年金について、簡単に、また軽率にも、「独学で勉強してみる」と言ってしまいましたが、なかなか複雑で難しいんですね。でも、反面、それだけにやりがいのあるものだとも思いますので、あえて挑戦しようと思います。壁に突き当たった時には、また質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。・・・ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
回答#4にて、私は「保険料納付要件」と記しています。
しかし、「受給資格期間」とは記していません。
ここを勘違いすると、回答#6のようなご指摘が出てきてしまいます。
学生納付特例によって国民年金保険料の納付を猶予された期間は、
『老齢基礎年金の受給要件を満たすかどうかを見るとき』の
『「受給資格期間」としての「保険料免除期間」』には算入されます。
しかしながら、
『老齢基礎年金の年金額を計算するとき』の
『「計算期間」としての「保険料免除期間」』とは見ないのです。
(国民年金法第27条第1項前段括弧書)
300月、という条件における「保険料免除期間」は、
『「受給資格期間」としての「保険料免除期間」』ではなく、
『「計算期間」としての「保険料免除期間」』のことです。
したがって、寡婦年金の受給額を決める計算においては、
この期間を「300月から除く」のです。
だからこそ、「保険料納付要件」と記した次第です。
きちんと法令等を逐条確認しながら回答しているのですが‥‥。
#6さんは、逐条確認なさっているのでしょうか?
なお、障害基礎年金や遺族基礎年金においては、この期間は、
『「計算期間」としての「保険料免除期間」』として取り扱われます。
若年者納付猶予を受けたときの取り扱いも、
学生納付特例と全く同じです。
(平成16年改正法附則第19条第4項に基づいて読み替えた
国民年金法第27条第1項前段括弧書)
No.7
- 回答日時:
回答#6について。
社会保険庁による公式テキストである
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen10.pdf の1ページ目、
寡婦年金の項に、
「寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての
保険料納付済期間と保険料免除期間
(学生納付特例及び若年者納付猶予は除く)だけで、
老齢基礎年金の保険料納付要件(原則25年(300月)以上)を
満たしている夫が死亡したとき‥‥」
とありますが。
No.6
- 回答日時:
>なお、このときの保険料免除期間については、
>学生納付特例又は若年者納付猶予を受けた期間が除かれます。
そんな規定はなかったかと。あわせて300月という期間計算には入れてもらえるはずです。もちろん年金の額には影響しないのは当然ですが。
No.5
- 回答日時:
何ともややこしいので、念のために補足しておきますが、
回答#4でいう「妻」とは、
「夫の死亡当時に40歳以上65歳未満で子のない」妻のことをいい、
中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算は、そのような妻のみに考えます。
No.4
- 回答日時:
回答#3でご指摘があった箇所を再補足させていただきますが、
寡婦年金は第1号被保険者が1号期間の保険料納付と免除期間を
合わせて300月以上有る夫が亡くなったときに、妻が60歳から
65歳まで貰える物
とは、
「第1号被保険者としての保険料納付済期間 + 保険料免除期間
だけで老齢基礎年金の保険料納付要件(原則300か月以上)を
満たしている夫」が亡くなったときに、
その妻が60歳以上65歳未満について受給できるもの
というのが、正しい説明です。
なお、このときの保険料免除期間については、
学生納付特例又は若年者納付猶予を受けた期間が除かれます。
一方、遺族共済年金ですから、
ここでいう「寡婦への給付うんぬん」というのは寡婦年金ではなく、
回答#3にあるように、
遺族共済年金への中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算を指すのでは、
ということは確かです。
中高齢寡婦加算は、
夫の死亡当時に40歳以上65歳未満で子のない妻に、
65歳を迎えるまで付きます。
注1:
中高齢寡婦加算は、
20歳未満の重度障害児を持つ40歳未満の妻に付く、
というケースもありますが、
質問には直接の関係がないため割愛します(以下同じ)。
なお、亡くなった夫が老齢厚生年金(又は退職共済年金)を受けられる
「長期要件」というものに該当していて、
妻の遺族厚生年金(又は遺族共済年金)がそのことを理由とする場合、
夫の厚生年金保険被保険者期間(又は共済組合の組合員期間)が
20年以上無ければ、妻には中高齢寡婦加算は付きません。
注2:
「子」とは、夫の死亡当時に
「18歳に到達する年度の、その年度末の日までの間の状態」である子
のことです。
妻が65歳に達すると、
中高齢寡婦加算に代えて、経過的寡婦加算というものが、
遺族厚生年金(又は遺族共済年金)に付きます。
昭和31年4月1日までに生まれている妻が対象で、
具体的には、以下の式で計算されます。
中高齢寡婦加算額 - [ 満額の老齢基礎年金 × 生年月日別掛け率 ]
= 594,200円 - [ 792,100円 × 掛け率 ]
※ 中高齢寡婦加算額
「遺族基礎年金の基本額 × 4分の3」に相当する額
※ 遺族基礎年金の基本額
792,100円
※ 満額の老齢基礎年金
792,100円(遺族基礎年金の基本額と同額)
昭和2年4月1日に生まれた妻は
遺族基礎年金の基本額(792,100円)× 4分の3である
594,200円がまるまる加算されますが、
以降、昭和31年4月1日までに生まれた妻まで1年毎に
792,100円に一定の掛け率を掛けた額を
594,200円から差し引きます。
これが計算式の意味で、これによって算出された額が
経過的寡婦加算になります。
掛け率は、「312分の12」から「480分の348」までで、
実に細かく定められています。
(http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf の8ページ目)
No.3
- 回答日時:
>寡婦年金とはどういうものでしょうか。
公務員の夫が亡くなったとのことなので、寡婦加算のことを言っている物と思われます。中高年寡婦加算(40歳以降65歳まで)と経過的寡婦加算(65歳以降)に分かれます。経過的寡婦加算は基礎年金が出来る前の昭和61年以前の基礎年金分の年金分が加算される物です。従って生まれた年によって金額が変わります。
ちなみに寡婦年金は#2さんが説明してますが、一部誤解を招きそうな表現があるので述べておきますが、寡婦年金は第1号被保険者が1号期間の保険料納付と免除期間を合わせて300月以上有る夫が亡くなったときに妻が60歳から65歳まで貰える物です。
丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。兄は公務員以外の期間はないのですから第1号被保険者としての期間はなく、寡婦年金には該当せず、また、義姉は60歳になっておりませんので中高年の寡婦加算された年金を受給していることが理解できました。・・・ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 遺族共済年金は今後ずっと受給できるのでしょうか。
はい。
基本的に、受給権者(義理のお姉様)が死亡するまでは支給されます。
> 寡婦年金とはどういうものでしょうか。
義理のお姉様が
自ら国民年金保険料を支払わなければならない
国民年金第1号被保険者であれば、
60歳以上65歳未満の期間にかぎり、
以下のすべての要件を満たしていることを絶対条件として、
受給できるものです。
1.夫の死亡した当時の状況の要件
ア)
夫が、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年(300か月))を
満たしている
イ)
夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金を、過去も含めて
一切受給していない
2.夫が死亡した当時の妻の状況の要件
ア)
妻は、死亡した夫により生計を維持されていた
(生計同一の要件、所得の要件)
イ)
夫と妻は、婚姻関係が10年以上継続していた
ウ)
妻は、65歳未満である
(= 妻自身の老齢基礎年金受給の前である)
なお、以下のときには、寡婦年金の受給は認められません。
A)
死亡した夫が、障害基礎年金を受給したことがあるときや
老齢基礎年金を受給していたとき
B)
夫の死亡当時に、
妻が繰上げによる老齢基礎年金を受給しているとき
寡婦年金受給中に繰り上げによる老齢基礎年金を請求し、
その受給権が発生したときには、寡婦年金の支給は止まります。
その点でも、繰り上げはメリットがありません。
寡婦年金の年金額は、
死亡した夫が65歳に達したとき受給できたであろう老齢基礎年金の、
その年金額の4分の3に相当する額です。
再度の丁寧なご回答をいただき大変ありがとうございました。60歳に近い年齢ですが、これを機会に年金について独学で勉強を始めようと思います。壁に突き当たったときにはまたご教示いただければと思います。・・・ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
夫が公務員であった、ということは、
妻(義理の姉)が受け取っているのは「遺族共済年金」というものだと
思います(要 確認)。
遺族共済年金(又は遺族厚生年金)であれば、
妻は65歳以降、老齢基礎年金とも同時に受給することができます。
1人1年金というしくみにもかかわらず、
例外的な取扱いとして同時受給(併給)が認められているものです。
併給のしくみは以下のとおりです。
※ 年金は3種類(老齢・障害・遺族)×3類型(基礎・厚生・共済)
老齢基礎年金 老齢厚生年金 退職共済年金
障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金
<注:「老齢共済年金」とは言わず「退職共済年金」と言います>
※ 上記の9年金につき、併給できる場合(例外)が決まっています。
老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
老齢基礎年金 + 遺族共済年金
障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ‥‥ 注:65歳以降に限りOK
障害基礎年金 + 遺族厚生年金 ‥‥ 注:同上
障害基礎年金 + 退職共済年金 ‥‥ 注:同上
障害基礎年金 + 遺族共済年金 ‥‥ 注:同上
※ 種類が同じもの同士は、併給が認められています。
(必ず「基礎 + 厚生[又は共済]」という組み合わせで。)
例1:老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
例2:障害基礎年金 + 障害厚生年金
<共済年金は厚生年金に相当するものなので、厚生年金部分を読替>
老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、年金額が減額されてしまいます。
しかも、その「減額された額」は一生続きます。
デメリットのほうが大きいため、おすすめできません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。なお、遺族共済年金は今後ずっと受給できるのでしょうか。途中で停止されることはないでしょうか。また寡婦年金とはどういうものでしょうか。本人には確認していないのですが。ご回答をよろしくお願いします。
補足日時:2009/01/22 14:19お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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