A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
貰えるなら申請すれば良いと思います。
注意するべき点は・・・
・障害者手帳より審査は厳しく等級や今までの支払い状況によって受給金額が異なります。
・精神疾患による障害者年金の場合は有期年金(期間限定)の障害者年金を受給する可能性があり、更新する必要があります。
・障害者年金を受給してる間は法定免除にするか老齢年金を払いつつ障害者年金を払うか決めなければなりません。(詳しくは年金事務所に聞いてください)
No.2
- 回答日時:
次の年金が貰えます。
障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
1級
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) 993,750円 + 子の加算額*
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円 + 子の加算額*
2級 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額
※
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額
※
子の加算額 2人まで 1人につき 228,700円 3人目以降 1人につき 76,200円
なので条件に適合すれば申請すべきです。
No.1
- 回答日時:
私、障害者1級で、障害年金貰ってますけど、
あれは、簡単には貰えませんよ。
欲しいからと言って簡単に貰えるものでは
ありません。
「もらった方がいいですか?」とは、何?
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