No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
大変失礼しました。訂正があります。
※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、
この新しい仕組みの対象となりません。
と、#1の方の回答のリンク先の、社保庁のサイトにありますね。
仮に貴女が21歳で出産していても、
子の18歳時に39歳であれば、現行法では35歳以上が
中高齢~の支給対象になるので、貴女はセーフ!です。
*ただし支給は40歳からとなります。
お節介ついでに・・・。
65歳からの国民年金は満額でも約79万/年(現在)です。
まだお若いのですから、大変でしょうが、
頑張って正社員(厚生年金)になる事をオススメします。
また、このままパートで行くにしても、
国民年金の付加保険料(わずかな加算ですが)や
国民年金基金や個人年金(民間)など、
ご自身の老後の事も考えて下さい。
現在の年金の問題は将来(我々の老後)も不安ですが、
現行法のもとでは、私たち一般人は、
これしか頼れる公的年金制度が無いのも事実です。
生活保護の受給要件などは、今でも餓死者が出ていますが、
今よりもっと厳しい条件になると予想されます(個人的推測)。
間違えてアドバイスしてごめんなさい。失礼しました。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/16 07:20
温かいアドバイス、ありがとうございます。
今は目先のことで精一杯ですが、こどもの将来・自分の老後など
考えると不安になります。
が、こどもの為・自分の為にがんばります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺族年金は、今年4月に法改正(いわゆる若齢妻の遺族年金の改定)
がありました。
社会保険庁のサイトに参考になるものが無かったため、
以下に報道資料をリンクしておきます。
ポイントは、「子が18歳になったとき、貴女は何歳か?」です。
40歳を超えていれば「中高齢寡婦加算(約60万/年)」が貰えます。
遺族厚生はそのまま貰えて、
子の加算額が無くなる代わりに、中高齢~が貴女に支給されます。
貴女が自分の年金を貰えるまで(65歳)まで支給されます。
65歳以降は中高齢~に変わり、リレー式で、自分の年金と
「経過的寡婦加算(約30万円弱/年)」が貰えます。
↑手厚いですね。
仮に21歳で出産していると、子の18歳時に貴女は39歳となり、
この法改正の直撃(悪影響)を受けます。
中高齢寡婦加算&経過的寡婦加算は貰えません。
65歳まで遺族厚生のみになります。
子の18歳時の貴女の年齢は?それによって変わってきます。
リンク先の下図の「40歳以上」か「40歳以下」かで大きく変わるのです。
以下、個人的アドバイスです。
遺族年金(遺族厚生・中高齢・経過的~加算)は
貴女が亡くなるまで非課税です。
貴女が再婚または年収850万円を超えなければ、ずっと貰えます。
パートでも税金の申告はしましょう。
それによって、色々な行政のサポートも受けられます。
自治体によってもサポート方法が違うので、
ご自身で勉強してください。
私は政治のことはよく分かりませんが、
小泉政権下で今回の(不公平を生むような)法改正が決まりました。
某都知事は、この遺族年金にも課税する事を訴えて選挙に勝ちました。
(ですが現在まだ非課税です)
私も若くして親を亡くし、何とか生きてきました。
学んだ事は、
法律は弱い者の味方ではなく、知っている人の味方です。
私の経験では、「知らない」という事が、
時にはそれ自体が罪になる場合もありました。
大変でしょうが、どうかお子さんを守って頑張って生きて下さいネ。
参考URL:http://nikkeimoney.jp/seiho/nenkin/old/nenkinkai …
No.1
- 回答日時:
会社員だったなら
「遺族厚生年金」をうけていらっしゃるんですよね?
遺族基礎年金が受けられなくなってから
ご自身の年金が受けられる65歳までは厚生年金から振り替え加算があり
同じ遺族年金額が支給されます
(若年妻の遺族年金5年打ち切り、中高年加算はすでに遺族年金を受けていらっしゃるので関係ないと思います。今後、改正がないとはいいきれませんが)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm
収入基準は非常にゆるい(妻の年収850万まで)なので
年齢的な問題もありますから
できるだけはやく、安定した職業につかれることをおすすめします
先は長いと思いますがどうかがんばってください
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