映画のエンドロール観る派?観ない派?

昭和11年3月生まれの母の年金のことで相談します。
父は平成3年2月に60歳6ヶ月で亡くなっています。
昭和29年から51年ごろまでサラリーマンをし、その後自営業をしていました。
母は昭和33年に結婚して以来、専業主婦でしたが、昭和47から25年間国民年金に加入して、平成13年から国民年金を
月48000円ほど受け取っています。
皆さんにお尋ねしたいのは、昭和36年から47年の9年間の
専業主婦の期間は年金額に反映しないのかということです。(今なら3号保険者として、加入扱いしてもらえますよね)
あと、周りの人から、「寡婦年金」というものをもらえるのではないかといわれたらしいのですが、母も私もよくわからないのです。
母の友人などの年金額を聞くと、どうも母の年金額は少ないように思えるのですが・・・・。
社会保険事務所に行く前にここで色々教えていただいて
勉強してから行きたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>どうして国民年金を母独自に入っていたのかは、本人も不思議がっていました。


これはお母さんが自営を昭和47年から始めたからでしょう。
当時、厚生年金加入者の妻は任意加入でしたが、自営業の妻とか、妻自身が仕事をしている場合は1号被保険者として加入しなければなりませんでしたから。
つまりサラリーマンの妻だけが任意加入という中途半端な制度だったんです。サラリーマンの妻は夫の手厚い厚生年金に守られているから必要ないという考えだったんですね。(昔の厚生年金では)

>国民年金で48000円、遺族厚生年金39000円というのは妥当な金額なのでしょうか?
合計月87000円ですか。

国民年金の方は、年間57600円ということは、ほぼ25年の加入年数になりますので(加入可能年数は35年になりますのでそれで計算します)ご質問者のはなしとつじつまが合います。

で、遺族厚生年金ですが年間46800円位ですね。うーん。すいないですねぇ。22年加入年数があるにしては、、、、

ちなみに65歳から下がりませんでしたか?遺族厚生年金が。

中高齢の寡婦加算(40~65才でもらうもの)は597000円(平成15年度価格)で、
経過的寡婦加算(65歳からもらうもの)は386,800円です。

つまり65歳から遺族厚生年金は下がるのです。もし下がっていないようであれば上記加算は初めからついていないということになります。

いま経過的寡婦加算がなされているとすると、差額81200円/年が遺族厚生年金の本体となりますけど、これは幾らなんでも少なすぎるように思います。22年加入でこれだけとすると、今の価格に読み替えた平均標準報酬月額は4~6万たらずしかないことになります。そんなわけは無いと思うのですが、、、

で加算がついていないとすればどういう理由でついていないのか確認が必要ですね。
お父様がなくなったときにはお母様は55歳ですから、特に中高齢加算を受けるのに問題があったとは思えないのですが。。。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問から、色々引き出してくださって
私もよくわかりました。また、何度も回答してくださって
たいへんお手数をかけました。ありがとうこざいました。

お礼日時:2004/03/30 06:28

あ、生計維持関係がなくて(お母さんの年収が850万円以上あればないとみなされる)遺族厚生年金を受けられなかったという可能性は確かにありますねぇ~。

さすがの専門家です。気がつかなかったです。

でも、昭和52年からはお父様は自営業だから、国民年金第一号被保険者なので妻も第一号被保険者なのはごく普通のことだから、ご質問内容からだけでは判断つきかねますけど、昭和47年~昭和51年は任意加入期間にあえて国民年金に加入しているから、独自に事業を始めた可能性はありますよねぇ。

どうでしょうか?>ご質問者

この回答への補足

No2と合わせて補足します。
父が亡くなったとき、収入は多くなかったので、月39000円の遺族厚生年金はその時から今まで受け取っているそうです。また、父の死亡時、子は成人しています。
この39000円の中に経過的寡婦加算がはいっているのでしょうか?
自営は母が始め、サラリーマンを辞めた父が引き継いだようです。昭和47年から父がサラリーマンをやめるまで
どうして国民年金を母独自に入っていたのかは、本人も
不思議がっていました。

補足日時:2004/03/26 17:00
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お母様は


>昭和47から25年間国民年金に加入して
ということですが、昭和61年以降は第3号被保険者(夫の扶養)ではなく、第1号被保険者(自分で払う)だったんでしょうかね。
つまり、お母様は自分で事業を営まれていて、お父様がお亡くなりになった時には、年収が相当あったから、遺族厚生年金を受け取られていないのでしょうか?

そんな気がしました。

この回答への補足

昭和51~52年ごろ以降、父がサラリーマンを辞めて、母の始めた仕事を引き継いで
自営していましたので、母も第1号保険者でした。
遺族厚生年金は月39000円もらっているそうです。
国民年金で48000円、遺族厚生年金39000円というのは妥当な金額なのでしょうか?

補足日時:2004/03/26 17:10
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この回答へのお礼

質問が舌足らずで、申し訳なかったです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/30 06:25

おかしいですね。

「経過的寡婦加算」がついていませんか?
まず平成3年にお父様がお亡くなりになってから、遺族厚生年金が支給されているはずですが、それは受け取っていますか?
お父様はお亡くなりになった時点では国民年金であると思いますが、それ以前に厚生年金に22年加入していますから遺族厚生年金受給の長期要件(20年以上の被用者年金加入)を満たすため、遺族厚生年金の受給権があり、それを受給しているはずです。

で、それを受給している場合、その受給の中に「中高齢の寡婦加算」がお母様が65歳になるまで加算されていて(ただしお父様がお亡くなりになったときに18歳到達年度未満の子がいて遺族基礎年金を受けている場合は加算はありません)、65歳になるとそれが「経過的寡婦加算」として付け替えられているはずです。

この中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算は「遺族厚生年金」独自のもので、ご質問にある厚生年金加入者の妻が任意加入だった時期(昭和36年~昭和61年)はカラ期間といい年金金額に反映されなかったことを補う目的で設けられています。

ちょっと状況がわかりませんが、ご質問内容を見る限りは受給資格を満たしているように思います。

なお、「寡婦年金」というのは国民年金の遺族年金の一つで、25年以上国民年金に加入した夫がなくなった場合に60~64才の妻に支給されるものですから、現在65歳を超えているお母様は受給対象ではありません。
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>昭和36年から47年の9年間の 専業主婦の期間は年金額に反映しないのか



結論としては反映されません。

現在の国民年金法ができたのは昭和36年ですが、この時点では専業主婦は任意加入でした。昭和61年の厚生年金法とともに行われた「大改正」で3号被保険者制度ができました。

この変更前に「任意加入できるのにしなかった期間」は「合算対象期間(カラ期間)」と称して保険料納付済機関には算入されますが、年金額には反映されないことになっています(したがってもし保険料納付が20年しかない場合などは救済されますが、25年あるご質問者の場合は残念ながら影響なしです)

>「寡婦年金」というものをもらえるのではないか
「寡婦年金」は一定の要件を満たした場合、65歳未満で老齢基礎年金を受け取れない寡婦のための年金なので、残念ながらこれも対象にはなりません。

具体的な要件などをお知りになりたい場合は補足を願います。

ご期待に添えない内容で申し訳ないのですが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

要点の絞れた回答を早々にいただき、ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/03/30 06:24

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