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2点、ご教示(ご確認)を! よろしくお願いします。
1.60歳を越えて厚生年金保険料を払い続けると(←65歳まで)、第三号被保険者である妻の老齢基礎年金(←期間は充足している)受給額は満額を限度として増額されていく、との理解でよいのでしょうか?
2.第三号被保険者である妻(←昭和41年以前の生まれ)が年上なら、本人に加給年金は付かないものの、妻は65歳になったら振替加算がある、との理解でよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

A1


ご見識の通りです。
第3号被保険者は厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
老齢基礎年金は、第1号被保険者として保険料を納付した月数や第3号被保険者であった月数などの合計が300月以上で受給権取得し、480月で満額支給となります。
『合算対象期間』と言うモノがこの方に発生していないのであれば、国民年金の計算期間は480月を根得ることは無いので、第3号被保険者期間が長く続くほど満額に近づくといえます。

A2
ホボご見識の通りです(但し、新法対象者であること等の条件を具備している事が必要)。
姉さん女房の場合、妻が先に65歳に達する為、夫に対しては加給年金が支給されませんが、妻には振替加算がなされます。尚、妻が65歳に達した時点で夫に対して老齢厚生年金の定額部分が支給されていない場合には、夫に定額部分が支給されるに至った後に振替加算が行なわれます。
http://www.office-onoduka.com/morau_kakyu/mk0803 …

この回答への補足

ご教示、有難うございます。
A1について、再度ご教示ください。
第3号被保険者には年齢(上限)制限があるのですか?
私の場合、妻は既に60歳に達していますので、Q1に戻らせて頂くと、私が60歳を越えて厚生年金保険料を払い続けても、妻の年金受給額の増額には繋がらない、ということでしょうか?
重ねてよろしくお願いします。

補足日時:2010/08/24 20:39
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