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 現在私は59歳、妻は54歳です。 
 試算をしますと私が65歳になった時以降、妻がいますので加給年金が支給されるようです。
 妻の被用者年金の被保険者期間が20年に満たない場合、妻が65歳になった時に妻の国民年金に振替加算が支給されるはずです。
 健康なら私に65歳から加給年金が支給されて、妻が65歳になったら私に支給されている加給年金は支給停止され、妻に振替加算が支給されると思います。 

 疑問は加給年金が支給されている私が、妻が65歳になる前に死亡した場合でも、妻が65歳になった時に振替加算が支給されるのでしょうか?
 妻が65歳になった時、夫に現に加給年金が支給されている状態でなければ振替加算は支給されないのでしょうか?
 

A 回答 (3件)

書かれている通り、振替加算は、妻が65歳になった時点で、夫に加給年金が加算されている場合に 加給年金が停止され、妻の基礎年金に加算されます。


質問の回答ですが 加給年金を加算されている夫が、妻が65歳になる前に亡くなると 妻には振替加算が付きません。
なお、妻に振替加算が付いたあとに夫が死亡しても 振替加算は減額されません。
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この回答へのお礼

ていねいな回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2012/09/18 21:18

夫の遺族厚生年金と妻自身の老齢基礎年金という組合せが可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/18 21:17

>疑問は加給年金が支給されている私が、妻が65歳になる前に死亡した場合でも、妻が65歳になった時に振替加算が支給されるのでしょうか?



支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/18 21:16

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