dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫の定年退職で、妻が3号から1号になった場合、夫婦とも無職になり
妻の年金を免除した場合、将来の妻の支給額は減ると思いますが、
夫が死んで遺族厚生年金をもらうようになれば、4分の3はもらえますか?
免除した期間は基礎年金部分だけが削られるとの解釈で合ってますか?

A 回答 (3件)

遺族厚生年金の考え方はあっていますが、


奥さんの年齢によっては、老齢基礎年金
部分で優遇措置があります。
下記後半の中高齢加算、経過的寡婦加算
寡婦年金など
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
抜粋引用~
中高齢加算
次のいずれかに該当する妻が受ける
遺族厚生年金には、40歳から65歳に
なるまでの間、585,100円(年額)が
加算されます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上
 65歳未満で、生計を同じくして
 いる子がいない妻
 ~略~
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前生まれの妻に
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が
発生したとき
中高齢の加算がされていた
昭和31年4月1日以前生まれの
遺族厚生年金の受給権者である妻が
65歳に達したとき

●国民年金の第1号被保険者には、
寡婦年金の給付が設けられています。
要件および対象者 : 第1号被保険者
としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間(保険料免除期間を含む)が
25年以上である夫が老齢年金等を
受けずに死亡した場合で、
●婚姻期間が10年以上の妻に
60歳から64歳までの間、
支給されます。
年金額 : 夫が受けられたであろう
老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に
係る額に限る。)の4分の3。
~抜粋引用

60~65歳あたりの空白期間をどうするか
といったところでしょうか。

生年月日の条件でいろいろとなりますが
もう少し奥さんはお若いんでしょうかね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/06 06:50

質問内容であっています。



念のため
中高齢寡婦加算、経過的加算は妻の基礎年金を優遇するものではありません。
あくまでも 遺族厚生年金に加算されるものです。
妻の老齢基礎年金に足されるのではありません。

例えば妻65才以上で、厚生年金20年以上の夫が亡くなった場合、
遺族厚生年金は (夫の厚生年金報酬比例部分×3/4+経過的加算)ですが、妻本人が老齢厚生+老齢基礎を受給してる場合
老齢基礎+老齢厚生+遺族厚生年金(老齢厚生との差額支給)となっています。
これを、基礎の方に経過的加算がつくというように考えると誤りです。

また、寡婦年金と遺族厚生が同時に支給されることもありません。
この質問内容は遺族厚生についてお尋ねです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決しました

詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/06 06:16

遺族厚生年金は、3/4で正しいです。



また、定年退職は何歳でしょうか。60歳であれば、もう国民年金の納付義務はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/06 06:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す