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主人がなくなれば妻の年金はどうなりますか遺族年金のあり方を教えてください。

A 回答 (6件)

No.5です。

一部訂正です。

夫生前     夫  妻
老齢基礎年金  ○  ○
老齢厚生年金  ○  ×厚生年金未加入

夫死後     夫  妻
老齢基礎年金  ×  ○【訂正】④
遺族基礎年金  ×  ×子の条件なし
遺族厚生年金  ×  ○

④訂正は夫の死後、夫の老齢基礎年金を
妻が受給することはできません。
但し、以下の条件によっては
経過的寡婦加算という妻の老齢基礎年金を
補充する加算が受給できます。

説明は下記にありますが、一部抜粋します。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
抜粋~
経過的寡婦加算について
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で
遺族厚生年金の受給権が発生したとき
(厚生年金の被保険者期間が20年以上
(または40歳以降に15年以上)ある場合
に限ります)
中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前
生まれの遺族厚生年金の受給権者である
昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から
60歳に達するまで国民年金に加入した場合の
老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と
同額になるよう決められています。
~抜粋

要は妻が満額の老齢基礎年金をもらっていない場合、
それを補充し、満額にして支給します。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたよくわかりました

お礼日時:2015/10/17 14:36

遺族年金には


①遺族基礎年金、
②遺族厚生年金、遺族共済年金
があります。

①と②を分けたのは、受給条件がかなり違うからです。

①遺族基礎年金の説明は以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
ポイントは18歳未満の子がいることが条件です。

それに対し
②遺族厚生年金は下記の説明のように
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
生計をともにしていた家族が受給できます。

例えば、既に年金を受給されている夫婦の場合で
妻がずっと夫の扶養で、既に子が18歳以上で
夫が亡くなった場合、以下のようになります。

夫生前     夫  妻
老齢基礎年金  ○  ○
老齢厚生年金  ○  ×厚生年金未加入

夫死後     夫  妻
老齢基礎年金  ○  ○
遺族基礎年金  ×  ×子の条件なし
遺族厚生年金  ×  ○③

③遺族厚生年金は夫の厚生年金の4分の3
の受給額となります。

60歳以上の方からの回答とのことだったので、
上記を例示させていただきました。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2015/10/17 14:37

ご主人様の加入されていた年金により異なります。



年金の名称と遺族年金 で検索してみましょう。

あなた自身が65歳になり、
条件を満たしていれば、
国民年金が受取れますよ。
遺族年金
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夫の年金の種類や子の有無、夫死亡時の妻の年齢などで遺族年金の受給状況は変わります。


もらえる場合もあれば、もらえない場合も条件によっては発生します。
一般的な概要が知りたいのならネットにいくらでもありますし、ご自身の状況に合わせた内容が知りたいのならそれなりの情報が必要になります。
国民年金のカテゴリーに質問されてますが、ご主人は現在国民年金なんですか?
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以下のような解説が参考になるでしょう。



http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-3. …

「国民年金 遺族年金」といったキーワードで簡単に情報収集できます。
参考まで。
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はいどうぞ参考リンク1つ


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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