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現在 70歳の母は娘の私(独身)と二人で暮らしており住民票も私との二人暮らしになっています。
父はすぐ近くの実家に一人で別居しており、頻繁に行き来はあります

母は、所得税上と健康保険上(私の勤務先の健康保険組合)私の扶養に入れてます

父が最近心配していることは、父がもし亡くなった場合、母を私の扶養にいれていると父の遺族年金がもらえなくなるのでは?ということです
母は働いたことがなく、自分の年金はごくわずかです

父の死亡後、「遺族年金」と「経過的寡婦加算額」というのがあるそうですが、私のようなケースではどちらかが受給できなくなる可能性があるか教えていただきたいと思います
受給資格のようなものはどうなってるのでしょうか?

母は体調上の理由により、交通に便利な私のマンションに住んでいますが、父と同居することも可能です

A 回答 (4件)

ご質問の場合は母も父も65歳以上で老齢年金・老齢厚生年金を既に受給していますよね?


この場合は経過的寡婦加算は関係ありません。

母の年金に「振替加算」という形で既に加算がなされています。

ですから、父が亡くなった場合の遺族年金は現在父が受けている老齢厚生年金受給額(基礎年金は除く)の3/4を母が受け取ることになります。
もちろん母の基礎年金(振替加算含む)も同時に受給できます。(母が老齢厚生年金や共済退職年金などを受けている場合はそれらと遺族年金で併給制限があります)

父と母は別居しているようですが、「生計維持関係」つまり父の年金を使って母が生活している実態があれば問題なく受給できます。健康保険や年金の扶養に入れていることは特に問題にはなりません。

戸籍上夫婦であっても音信普通で全く別々に生活している場合はもちろん遺族年金は出ませんし、逆に戸籍上他人であっても事実婚として一緒に生活していれば遺族年金は受給できます。

ちなみに経過的寡婦加算にしても振替加算にしてもこれらは昔被用者年金の妻は国民年金が任意加入でよいとされた時代の名残で、年金受給額が減るのを防ぐのが目的です。
ですから、年齢により異なるし、加入義務期間にきちんと加入していれば、この加算と併せると大体基礎年金を満額受給したときと同程度の金額(年80万)になるようになっています。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございました
「生計維持関係」については非常によくわかりました
深く感謝致します

この場をお借りし、重ねて質問してよいものかわからないので、もしマナー違反のようでしたらどうぞ無視して下さい

経過的寡婦加算ですが、
回答を下さった皆様 対象外とのことですが、初めに調べたHP上に「65歳以上ではじめて遺族厚生年金を受給することになった妻にも経過的寡婦加算あり」とありましたので受給できるととってしまったのですが、やはり私の理解不足でしょうか?

http://www.izoku.jp/nenkin/word/word007.html

補足日時:2005/03/11 23:32
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>健康保険や年金の扶養


健康保険や税金の扶養の間違いです。_o_
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年金は同居・別居問わず、戸籍上の妻であるかで判断します。


あなたのお母様はもし、仮にお父様が亡くなられた場合は「遺族厚生年金」を受給することができます。
しかし、「経過的寡婦加算額」は支給対象ではありません。

「経過的寡婦加算」は65歳未満の妻で遺族厚生年金を受給していて65歳になった時点支給されるものです。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるようになるため、中高齢寡婦加算の支給がなくなります。
老齢基礎年金の額が今まで支給されていた中高齢寡婦加算の額より低くなる場合があります。
それを補うため妻の生年月日がに応じて一定額が加算されることを「経過的寡婦加算」といいます。

また、遺族年金額につきましてはお父様の標準報酬月額の平均が分からないと簡単に求められるものではありませんのでお近くの社会保険事務所(下のURL)で試算してもらうと良いでしょう。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …

参考URL:http://www.izokunenkin.jp/kahukasan002.html
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失礼ながら、社会保険庁のホームページぐらい調べてからご質問下さい。

調べていれば、お父さんの年金の種類(基礎年金だけなのか厚生年金もあるのか)ぐらいは書かなければならないということが分かったはずです。

○経過的寡婦加算は、そもそも対象外です。65歳未満の人に支給されるものなので。
○お父さんが年金を受けているでしょうから、寡婦年金も対象外です。
○お父さんの年金が、基礎年金だけなら、遺族年金は、18歳未満の子がいないので対象外です。
○お父さんの年金が厚生年金/共済年金なら、病気療養等の止むを得ない事情により住民票上の住所が違うが、1)生活費等の経済的な援助、2)定期的に音信、訪問、があり、事情がなくなったときは生活と家計をひとつにしただろうときは認められるはずです。
下のページをご参照下さい。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040329 …

この回答への補足

申し訳ありませんでした
父は20年超 厚生年金加入者であること書きそびれました
一応自分なりに調べたところ「経過的寡婦加算」については年齢制限はないようにとってしまったのですが読み落としていたのでしょうか・・

補足日時:2005/02/28 20:18
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