母74歳と父74歳を私45歳の税制上の扶養にできるか教えてください。
母は昨年まで働いていました。
父は働いておらず母の扶養になっていました。
私は現在会社員です。
母の年金総額は月15万円、父は5万円です。
私の扶養にしたいと思い、いろいろと調べていましたら、所得額的に母は扶養にできないことがわかり、父は扶養にできることがわかりました。
日本年金機構から郵送で送ってくる「年金振込通知書」を母と父のものを見ていますと、
「個人住民税額」が母のものには金額が載っており、父のものには載っていません。
ということは現在、父は母の扶養になっているということなのでしょうか。
全く知識がなくてわからずに困っています。
詳しく教えてほしいです。
何卒よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、母が父を扶養にしているかどうか、というのは、何を確認したらわかり
ますでしょうか。
お母様は昨年まで働かれていたとのことですが、昨年の12月に勤務先で年末調 整を受けられましたか?
受けておられるようでしたら、「令和3年分給与所得の源泉徴収票」を受け 取っておられると思いますので、それを見ればわかります。具体的には、源泉徴 収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の「老人」の欄に「〇」が付いてい れば令和3年の所得税と令和4年度(※)の住民税で扶養にされています。
(※)住民税は所得があった翌年度に課税されます。
〇給与所得の源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>父を私の扶養にしようと思っていましたところ、母が「父はすでに自分の扶養 になっているかもしれない」と言いだしたからです。
扶養(=控除対象配偶者又は控除対象扶養親族)にするかどうかは、その年の 12月31日現在の状況によって毎年、決めることになります。
例えば、令和4年の所得についてお父様を誰の扶養にするかは、令和4年12月31 日現在の状況で今後、決めることになります。
「父はすでに自分の扶養になっているかもしれない」というのは、お母様が年金 の「扶養親族等申告書」でお父様を「控除対象となる配偶者」として記載して提 出されているということでしょうか?
その場合は、令和4年の所得税と令和5年度の住民税で、お母様がお父様を不要 にすることになりますので、質問者さんが扶養にするということでしたら、お母 様が確定申告で扶養を外す必要があります。
〇扶養親族等申告書
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/fu …
〇申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要があり ますか。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …
>父を私が扶養した場合どうなるかですが、
所得税で受けられる控除(保険料控除等)はないとして、
課税対象額が298万円とすれば
所得税と住民税、それぞれいくらずつ減税できますでしょうか。
所得税は11万円ほど、住民税は5万円ほどで合わせて16万円ほどだと勝手に計算 していたのですが、
【所得税】
「課税対象額が298万円」でしたら、所得税の税率は10%ですので、
扶養控除(58万円※)×10%=5.8万円
の減額になります。
(※)同居でない場合は48万円になります。
〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【住民税】
住民税の税率は一律10%ですので、
扶養控除(45万円※)×10%=4.5万円
の減額になります。
(※)同居でない場合は38万円になります。
長文での回答、感謝しかございません。
知らなかったことがたくさんあって、教えていただき大変たすかりました。_(._.)_
源泉徴収票や申告書の参考アドレスも載せていただきありがとうございます。
父を私の扶養にする手続きについて何もわからず面倒だなと思っていましたが、おかげさまで重たい腰を上げられそうです。
本当に感謝しております。
No.1
- 回答日時:
>「個人住民税額」が母のものには金額が載っており、父のものには載っていません。
ということは現在、父は母の扶養になっているということなのでしょうか。
お父様がお母様の扶養(=配偶者控除の対象)になっていてもいなくても、お父様自身の税金には関係がありません。
お父様自身については、所得の計算では
年金収入(5万円×12=60万円)-公的年金控除(110万円)<0円
となり、そもそも所得が0円ですので住民税は課税されません。
>母74歳と父74歳を私45歳の税制上の扶養にできるか教えてください。
お母様の所得は、
年金収入(15万円×12=180万円)-公的年金控除(110万円)=70万円
となり、48万円を超えていますので、扶養控除の対象にはできません。
お父様については、所得が0円ですので扶養控除の対象に出来ます。
ただし、お母様がお父様を配偶者控除の対象にされるのでしたら、質問者さんがお父様を扶養控除にすることは出来ません。
○公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とても詳しい回答ありがとうございます!
かなりわかりやすかったです。
まだ完全に理解できてはいませんが、あまりにも知識がないので自分なりに勉強したいと思います。
本当にありがとうございます。_(._.)_
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o24hi様、回答ありがとうございます。
現在、母が父を扶養にしているかどうか、というのは、何を確認したらわかりますでしょうか。
といいますのが、父を私の扶養にしようと思っていましたところ、母が「父はすでに自分の扶養になっているかもしれない」と言いだしたからです。
おはずかしい質問ですが、全くわからず、、
教えてほしいです。
もうひとつききたいことがありました。
大変申し訳ないです。
父を私が扶養した場合どうなるかですが、
所得税で受けられる控除(保険料控除等)はないとして、
課税対象額が298万円とすれば
所得税と住民税、それぞれいくらずつ減税できますでしょうか。
所得税は11万円ほど、住民税は5万円ほどで合わせて16万円ほどだと勝手に計算していたのですが、
もしよければ計算も教えていただきたいです。
_(._.)_